使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則関連条文
令和6年6月28日|p.156-157
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人事院総裁 川本裕子
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十一条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の作成とする。
ウ [略]
エ 機関部を開放せず、又は弾倉を取り外さないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
オ 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装填されているかどうかの確認を怠ること。
カ 射台以外の場所において実包を装填すること。
キ 実包を装填したまま射台を離れること。
[ク・ケ 略]
(2) 猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。
ア 散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令 (昭和37年総理府令第46号。以下この号及び第4条第1項において「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「トラップ射撃」という。)にあつては2個以上の標的に、指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「スキート射撃」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
イ [略]
ウ イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃 立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。
(散弾銃射撃検定の実施方法)
第3条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
2 [略]
3 散弾銃射撃検定における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
[②・③ 略]
[4・5 略]
(ライフル銃射撃検定の実施方法)
第4条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第四から第六までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
[2・3 略]
ウ [同左]
エ 機関部を開放せず、又は弾倉を取りはずさないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
オ 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装てんされているかどうかの確認を怠ること。
カ 射台以外の場所において実包を装てんすること。
キ 実包を装てんしたまま射台を離れること。
[ク・ケ 同左]
(2) [同左]
ア 散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令 (昭和37年総理府令第46号。以下この号及び第4条第1項において「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条において「トラップ射撃」という。)にあつては2個以上の標的に、指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条において「スキート射撃」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
イ [同左]
ウ イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃 立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。
(散弾銃射撃検定の実施方法)
第3条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
2 [同左]
3 [同左]
(1) 標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
[②・③ 同左]
[4・5 同左]
(ライフル銃射撃検定の実施方法)
第4条 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第四から第六までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
[2・3 同左]