その他令和6年6月28日

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に基づく申請書様式及び記載要領

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.74
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に基づく申請書様式及び記載要領

令和6年6月28日|p.74

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登録(登録の
更新)を受け
ようとする認
証機関の連絡
先等
法人番号
電話番号
ホームペー
ジアドレス
認証を行う事
務所
ふりがな
名称
ふりがな
所在地
(郵便番号)
電話番号
自ら認証に係
る製品試験を
行う試験所
試験方法の
区分の名称
製品試験に
係る日本産
業規格の番
号、項目番
号及び記号
ふりがな
名称
ふりがな
所在地
(郵便番号)
電話番号
関連する事
務所の名称
及び所在地
認証管理責任
氏名及び役
電話番号
電子メール
アドレス
別紙書類一覧
○鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第5条各号
1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの(第1号)
2 認証の業務を行う組織に関する事項(第2号イ)
3 認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関<br>する事項(第2号ロ)
4 職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及<br>び担当する業務の範囲(第2号ハ)
5 2から4までに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項(第2号ニ)
6 認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織<br>に関する事項(第2号ホ)
7 認証の業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績(第2号ヘ)
8 主要な株主の構成(当該株主が、被認証事業者である場合には、その旨を含む。)を記載<br>した書類(第3号)
9 役員(合名会社、合資会社又は合同会社にあっては、業務を執行する社員)又は事業主<br>の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職<br>員(過去2年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、<br>その旨を含む。)を記載した書類(第4号)
10 製品試験の業務の概要及び業務の実績(第5号イ)
11 製品試験の業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は<br>借入れの別(第5号ロ)
12 製品試験の業務を行う施設の概要(第5号ハ)
13 製品試験の業務を行う組織に関する事項(第5号ニ)
14 製品試験の業務の実施の方法に関する事項(第5号ホ)
15 製品試験の業務に従事する者の氏名及び当該者が製品試験の業務又はこれに類似する業<br>務に従事した経験を有する場合は、その実績(第5号ヘ)
備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA4とすること。
2 「更新を受けようとする登録の根拠条項」の欄は、登録の更新の申請である場合に、産業<br>標準化法第30条第1項及び第2項、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までのうち<br>該当するものを記入すること。
3 「日本産業規格の番号」の欄は、鉱工業品又はその加工技術の区分に該当する日本産業規<br>格のうち登録又は登録の更新を受けようとするものを記入すること。また、登録又は登録の<br>更新を受けようとする区分が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、別紙を添付する<br>こと。
4 「法人番号」の欄は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す<br>る法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号がある場合に記入すること。
5 「ホームページアドレス」の欄は、鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適<br>合性の認証に関する省令第14条第2項及び第21条の規定によりインターネットを利用して閲<br>覧に供するために用いるものを記入すること。
6 「認証を行う事務所」の欄は、事務所が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、事<br>務所ごとに中欄に掲げる事項を記載した別紙を添付すること。
7 「自ら認証に係る製品試験を行う試験所」の欄は、当該試験所について産業標準化法第41<br>条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合に記入<br>すること。また、試験所が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、試験所ごとに中欄<br>に掲げる事項を記載した別紙を添付すること。
8 「試験方法の区分の名称」の欄は、鉱工業品に係る日本産業規格に規定する試験方法の名<br>称を記入すること。ただし、2以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないも<br>のとして主務大臣が定めた区分の名称がある場合には、その区分の名称を記入すること。
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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に基づく申請書様式及び記載要領 - 第74頁
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