年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年6月28日|p.30
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政令第二百四十二号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二条第一項及び第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条中「七十七万八千九百円」を「昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については七十八万七千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については七十八万九千三百円」に改める。
第六条中「八十七万八千九百円」を「昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十八万七千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十八万九千三百円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条及び第六条の規定は、令和六年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金及び同法第十条第一項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以前の月分の当該老齢年金生活者支援給付金及び当該補足的老齢年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。
厚生労働大臣武見敬三
内閣総理大臣岸田文雄
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百四十三号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。