政令令和6年6月28日

令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十一号
発令機関内閣

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令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令

令和6年6月28日|p.29

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令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百四十一号 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第五号)第一条の規定により特定非常災害として指定された令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項に規定する特定権利利益をいう。)であって、次に掲げるものについての同法第三条第四項の政令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児通所給付費の支給に係る同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を提供することができること。 二 児童福祉法第二十一条の五の五第一項の通所給付決定を受けたことにより、同法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の支給を受けることができること。 三 児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児入所給付費の支給に係る同法第七条第二項に規定する障害児入所支援を提供することができること。 四 児童福祉法第二十四条の三第二項の規定により同条第四項の入所給付決定を受けたことにより、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けることができること。 五 児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係る同法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援を提供することができること。 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて同項又は同条第四項の認定を受けたことにより、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。 七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービスを提供することができること。 八 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスを提供することができること。 九 介護保険法第四十六条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス計画費の支給に係る同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援を提供することができること。 十 介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを提供することができること。
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令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 - 第29頁
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