政令令和6年6月28日
国土交通省組織令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.27
号外p.26-p.27
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- 発行機関
- 内閣
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- 政令第二百三十六号
- 発令機関
- 内閣
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政令第二百三十六号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、第三十条第一項並びに第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
国土交通省組織令(平成十二年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十一条」を「第八十条」に、「第八十二条」を「第八十一条」に改める。
第五条第八号を削り、同条第九号中「及び政策統括官」を削り、同号を同条第八号とし、同条第十号中「並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全」及び「(都市局の所掌に属するものを除く。)」を削り、同号を同条第九号とし、同条中第十一号を第十号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
第六条第十四号中「地籍調査その他の地籍整備」を「国土調査」に改める。
第七条第一号中「並びに政策統括官」を削り、同条中第二十二号を第二十三号とし、第二三号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二十一 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
第十七条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする。
第二十一条第一項中「二十三人」を「二十四人」に改める。
第六十二条中「広域地方政策課」を「地方政策課」に、「地方振興課」を「地域振興課」に改める。
第六十三条第二号中「広域地方政策課」を「地方政策課」に改める。
第六十四条第一号中「広域地方政策課」を「地方政策課」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること」を「施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。
三 首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く)。
七 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
第六十五条(見出しを含む。)中「広域地方政策課」を「地方政策課」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「首都圏その他の各大都市圏及び」及び「それぞれの」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条第五号中「大規模事業(」の下に「首都圏その他の各大都市圏及び」を加え、同号を同条第三号とし、同条中第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く)。
第六十五条第八号及び第九号を削り、同条第十号中「の施行」を「第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会」に改め、「総合計画課の所掌に属するものを除く。」」を削り、同号を同条第七号とし、同条第十一号を同条第八号とする。
第六十六条(見出しを含む。)中「地方振興課」を「地域振興課」に改め、同条第一号中「地方」の下に「における特定の地域」を加える。
第七十条中「十課」を「九課」に、「情報活用推進課」を「地理空間情報課」に改め、「地籍整備課」を削り、「建設市場整備課」を「建設振興課」に改める。
第七十一条第二号中「及び情報活用推進課」を削る。
第七十二条第四号中「第八十条」を「第七十九条」に改める。
第七十三条(見出しを含む。)中「情報活用推進課」を「地理空間情報課」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 国土調査に関すること。
第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とし、第七十八条を第七十七条とする。
第七十九条第一号中「建設市場整備課」を「建設振興課」に改め、同条第二号中「(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条を第七十八条とする。
第八十条(見出しを含む。)中「建設市場整備課」を「建設振興課」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第七十九条とし、第八十一条を第八十条とする。
第八十二条中「八課」を「九課」に、「総務課」を「総務課都市環境課」に改め、第一章第二節第三款第五目中同条を第八十一条とする。
第八十三条第二号中「国際・デジタル政策課及び都市安全課」を「他課」に改め、同条を第八十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(都市環境課の所掌事務)
第八十三条 都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く)。
第八十六条第四号中「並びに政策統括官」を削る。
第九十条第二項中「第十七条第五号」を「第十七条第四号」に改める。
附則第四条中「第七条第十二号」を「第七条第十三号」に改める。
附則第八条〔見出しを含む。〕中「地方振興課」を「地域振興課」に改める。
附則第十一条中「第八十二条」を「第八十一条」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和六年七月一日から施行する。
(食料・農業・農村政策審議会令等の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「地方振興課」を「地域振興課」に改める。
一 食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)第九条
二 国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号)第六条の表豪雪地帯対策分科会の項並びに附則第二条第一項の表令和七年三月三十一日の項及び令和九年三月三十一日の項
三 水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第九条
農林水産大臣 坂本哲志
国土交通大臣 斉藤鉄夫
内閣総理大臣 岸田文雄
防衛省組織令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
p.26 / 2
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