政令令和6年6月28日

外務省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十四号
発令機関内閣

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外務省組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.19-20

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外務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百三十四号
外務省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、第二十条第三 項並びに第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「第七十七条の二」を「第七十七条の三」に改める。 第四条第一項第三号中ヘをトとし、イからホまでをロからヘまでとし、ロの前に次のように加える。 イ諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関 の活動に係るものに限る。)
第四条第一項第四号から第六号までの規定中「へまで」を「下まで」に改め、同条第二項中「前項第三号ハからヘまで」を「前項第三号ニからトまで」に、「同号ヘ」を「同号ト」に改める。
第二十九条第一項中「五課」を「六課」に、「安全保障政策課」を「安全保障政策課」「安全保障協力課」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。 (安全保障協力課の所掌事務)
第三十一条の二 安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。 イ 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力 ロ 国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
二 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 三 第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 四 第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 五 前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第三十五条第六号中「第四条第一項第三号ハからヘまで」を「第四条第一項第三号ニからトまで」に改める。
第六十八条中「九課及び」を「八課並びに」に改め、「二人」の下に「及び開発協力総括官一人」を加え、「開発協力総括課」を「地球規模課題総括課」に改める。
第六十九条第二号中「こと」の下に「他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。」を加え、同条第三号及び第四号中「他課」の下に「及び国際保健戦略官」を加え、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号を同条第十六号とし、同条第六号を同条第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
第六十九条第五号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。 十三 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関ること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)
第十六条第四号の次に次の七号を加える。 五 外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。 六 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 七 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 八 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
九 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 十 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関ること(他課の所掌に属するものを除く。)。 十一 外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関ること(他課の所掌に属するものを除く)。
第七十条を次のように改める。 第七十条 削除
第二章第三節第九款中第七十七条の二の次に次の一条を加える。 (開発協力総括官の職務)
第七十七条の三 開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
二 無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 五 無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 六 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。 七 前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
第八十九条第一項中「四人」を「三人」に改める。 附則第二条の見出し中「開発協力総括課」を「開発協力総括官」に改め、同条中「開発協力総括課」を「開発協力総括官」に「第十七条各号」を「第十七条の三各号」に改め「から第三号まで」を削る。
附則
この政令は、令和六年八月一日から施行する。ただし、第八十九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。 外務大臣 上川陽子 内閣総理大臣 岸田文雄
経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田文雄
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外務省組織令の一部を改正する政令 - 第19頁
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