政令令和6年6月28日

総務省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十三号
発令機関内閣

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総務省組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.19

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総務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百三十三号
総務省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第三項の規定に基づき、この政 令を制定する。
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。 第二十条第一項中「二人」を「一人」に改め、同条第二項中「、命を受けて」を削る。
附則
この政令は、令和六年七月五日から施行する。 総務大臣松本剛明 内閣総理大臣岸田文雄
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総務省組織令の一部を改正する政令 - 第19頁
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