政令令和6年6月28日

内閣官房組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十一号
発令機関内閣

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内閣官房組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.18

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政令第二百三十一号
内閣官房組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣官房組織令(昭和三十三年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「七十一人」を「七十八人」に改める。
第八条第三項中「百五十人」を「百十二人」に改める。
附則第二項中「一人は、」を、「四人は令和七年三月三十一日まで、他の一人は」に改める。
附則第四項中「百五人」を「百十二人」に、「百四人」を「百十一人」に改め、同項を附則第五項と
し、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 第八条の内閣参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち四人は、令
和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田文雄
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内閣官房組織令の一部を改正する政令 - 第18頁
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