年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年6月28日|p.4
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10 中小企業庁事業環境部及び経営支援部の所掌事務を変更するとともに、課の再編整理を行うこととした。(第一四九条及び第一五〇条並びに第二章第三節第二款第二目関係)
11 その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
二 産業構造審議会令の一部改正
産業技術環境分科会をイノベーション・環境分科会に改組するとともに、製造産業分科会、商務流通情報分科会及び保安・消費生活用品安全分科会の所掌事務を変更することとした。(第六条第一項関係)
三 附則
1 輸出入取引審議会及び関税・外国為替等審議会の庶務を処理する課を変更することとした。(附則第一条関係)
2 化学物質審議会の庶務を処理する課を変更することとした。(附則第三条関係)
3 中央鉱山保安協議会の庶務を処理する課を変更することとした。(附則第四条関係)
4 経済産業省国立研究開発法人審議会の庶務を処理する課を変更することとした。(附則第五条関係)
5 この政令は、令和六年七月一日から施行するものとするこ とした。
◇国土交通省組織令の一部を改正する政令(政令第二三六号)(国土交通省)
1 国土政策局及び同局に置かれる課の所掌事務等を変更することとした。(第五条及び第六十二条・第六六条関係)
2 国土政策局の所掌事務の一部を不動産・建設経済局の所掌とし、同局に置かれる課の所掌事務等を変更することとした。(第六条・第七〇条、第七一条、第七三条、第七八条及び第七九条関係)
3 国土政策局の所掌事務の一部を都市局の所掌とし、同局総務課の所掌事務を変更するとともに、同局に都市環境課を置くこととした。(第七条及び第八一条・第八三条関係)
4 政策統括官の職務を変更することとした。(第一七条関係)
5 大臣官房に置かれる参事官の定数を改めることとした。(第二一条関係)
6 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第二三七号)(防衛省)
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 大臣官房米軍再編調整官を廃止するとともに、同官房の参事官の定数を七人から六人に改めることとした。(第一〇条の四関係)
2 整備計画局建設制度官を新設するとともに、同局施設技術管理官を廃止することとした。(第二六条及び第三二条関係)
3 整備計画局施設技術管理官の廃止に伴い、同局サイバー整備課及び施設計画課並びに施設整備官及び提供施設計画官の所掌事務を改めることとした。(第二八条・第三二条関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、管理隊員の官職を改めることとした。(第五条の六関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
四 施行期日
この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
◇宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(政令第二三八号)(国土交通省)
一 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 国土交通大臣に対する宅地建物取引業の免許の更新に係る申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の額を定めることとした。
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。
二 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正関係
都道府県知事に対する宅地建物取引業の免許等に係る申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の標準となる額を定めることとした。(第二条関係)
三 施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
◇警察庁組織令の一部を改正する政令(政令第二三九号)(警察庁)
1 長官官房に置かれる参事官の数を改めることとした。(第六条関係)
2 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
◇銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(政令第二四〇号)(警察庁)
1 銃砲等の発射の禁止に関する規定の整備
(一)特定有害鳥獣駆除について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成一四年法律第八八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とすることとした。(第一条関係)
(二)特定銃砲使用産業について、建設業とすることとした。(第二条関係)
(三)特定クロスボウ使用産業について、林業とすることとした。(第三条関係)
2 その他
その他要の規定を整備することとした。
3 施行期日
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月一四日)から施行することとした。
◇令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令(政令第二四一号)(総務省)
1 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益について、当該特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、当該特定権利利益に係る満了日の限度となる日を令和六年六月三○日から同年一二月三一日に延長することとした。
2 この政令は、公布の日から施行することとし
た。
◇年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二四二号)(厚生労働省)
1 老齢基礎年金の額の改定に伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項に規定する所得基準額等を改定することとした。(本則関係)
2 令和六年九月以前の月分として支給される年金生活者支援給付金について、所要の経過措置を規定することとした。(附則第二項関係)
3 この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二四三号)(防衛省)
1 防衛省の職員に支給される特殊勤務手当に関し、災害派遣等手当が支給される職員の範囲を拡大し、その支給額を定めることとした。(別表第五関係)
2 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第五の規定は、令和六年一月一日から適用することとした。