農林水産省告示第二百十九号(動物用医薬品の検定手数料等の改正)
令和6年6月28日|p.248
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○農林水産省告示第二百十九号
医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第十一号)第百十三条の規定による指定医薬品又は同令第百十四条第一項の規定による指定動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量は、次のとおりとする。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の該当字句を右欄のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十三条の規定により読み替えて適用される同令第五十八条及び動物用医薬品等取締規則第五十四条第一項の規定に基づき定める動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量は、次のとおりとする。 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十三条の規定により読み替えて適用される同令第五十八条及び動物用医薬品等取締規則第五十四条第一項の規定に基づき定める動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量は、次のとおりとする。 |
| 医薬品の種類 | 手数料(単位円) | 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) | 保存用品の抜取数(単位本、包、組又は箱) | 医薬品の種類 | 手数料(単位円) | 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) | 保存用品の抜取数(単位本、包、組又は箱) |
| ロット | 分注区分 | 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 | 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 | 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合 | ロット | 分注区分 | 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 | 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 | 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (診断液の部)(略)豚熱診断用酵素抗体反応キット(間接法)豚熱診断用酵素抗体反応キット(競合法)(略) | (略)(略)44,300(略) | (略)(略)0(略) | (略)(略)2(略) | (略)(略)(略) | (略)(略)(略) | (略)(略)2(略) | (診断液の部)(略)豚熱診断用酵素抗体反応キット(新設)(略) | (略)(略)(新設)(略) | (略)(略)(新設)(略) | (略)(略)(新設)(略) | (略)(略)(略) | (略)(略)(略) | (略)(略)(新設)(略) |