告示令和6年6月28日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示

令和6年6月28日|p.2

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○容器包装に係る分別収集及び再商品 化の促進等に関する法律施行規則第 七条の四第一号イ及びロの規定に基 づく主務大臣が定める市町村を定め る件及び容器包装に係る分別収集及 び再商品化の促進等に関する法律第 二条第六項の規定に基づき主務大臣 が指定する保管施設を指定した件の 一部を改正する告示 (財務・厚生労働・農林水産・経済 産業・環境九)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示 - 第2頁
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