告示令和6年6月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

令和6年6月28日|p.2

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○行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法 律別表の主務省令で定める事務を定 める命令第七十四条の内閣総理大臣 及び総務大臣が定める事務を定める 告示(デジタル庁・総務二六)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 - 第2頁
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