告示令和6年6月28日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を指定する件

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を指定する件

令和6年6月28日|p.2

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○特定非常災害の被害者の権利利益の 保全等を図るための特別措置に関す る法律第三条第四項の規定に基づき 同条第一項の特定権利利益に係る期 間の延長に関し当該延長後の満了日 を令和六年十二月三十一日まで延長 する措置を指定する件(同二二)
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を指定する件 - 第2頁
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