火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(移動式製造設備に関する検査基準等)
令和6年6月28日|p.96
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六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工作室又は移動式製造設備の危険間隔
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔
八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突
九・十 [略]
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備
十二~十四 [略]
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料
十六・十七 [略]
六 移動式製造設備用工作室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
九・十 [略]
十一 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二~十四 [略]
十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視等により検査する。
十六・十七 [略]
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工作室又は移動式製造設備の危険間隔
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔
八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突
九・十 [略]
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備
十二~十四 [略]
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料
十六・十七 [略]
六 移動式製造設備用工作室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視及び図面により検査する。
七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
九・十 [略]
十一 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二~十四 [略]
十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視により検査する。
十六・十七 [略]