鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(様式第6等)
令和6年6月28日|p.75
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9 「製品試験に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号」の欄は、該当する日本産業規格の番号、項目番号及び記号のうち産業標準化法第41条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとするものを記入すること。また、当該審査を受けようとする区分が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、別紙を添付すること。
10 「関連する事務所の名称及び所在地」の欄は、2以上の事務所において一連の試験の業務を実施する場合において、試験証明書を発行する業務以外の業務を執行する事務所を記入すること。
11 登録又は登録の更新の申請において、既に主務大臣に提出している添付資料の内容に変更がないため、その添付を省略する場合には、「別紙書類一覧」の欄の該当する文字を二重線で削除し、その旨を記載すること。
12 登録又は登録の更新の申請の際に、第5条各号に掲げる書類の内容が既に産業標準化法第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第4項から第6項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第5条各号の書類又は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条各号の書類の内容と同一であるため、その添付を省略する場合には、「別紙書類一覧」の欄の該当する文字を二重線で削除し、その旨を記載すること。
13 登録又は登録の更新の申請の際に、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第1条第6項の適用を受けようとする場合には、その旨を明記し、「別紙書類一覧」の欄に、「16 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第7条」を追加し、添付する書類を「別紙書類一覧」の欄に具体的に記載すること。
14 登録の申請の際に、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条の適用を受けようとする場合には、その旨を明記し、産業標準化法第57条第1項又は第66条第1項の登録申請書の写しを添付すること。
様式第6(第8条第1項関係)
事業承継届出書
年 月 日
殿
住所
届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
下記のとおり、登録認証機関の地位を承継したので、産業標準化法第43条第2項の規定に基づき、別紙書類を添えて届け出ます。
| 被承継人の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 |
| 被承継人の住所 |
| 被承継人の登録番号 |
| 承継人の連絡先等 | 法人番号 | |
| 電話番号 | |
| ホームページアドレス | |
| 承継人の認証を行う事務所 | ふりがな | |
| 名称 | |
| ふりがな | |
| 所在地(郵便番号) | |
| 電話番号 | |
| 承継人の自ら認証に係る製品試験を行う試験所 | ふりがな | |
| 名称 | |
| 電話番号 | |
| 関連する事務所の名称及び所在地 | |
| 認証管理責任者 | 氏名及び役職 | |
| 電話番号 | |
| 電子メールアドレス | |
| 承継の期日 | |
| 承継の理由 | |
備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA4とすること。
2 「法人番号」の欄は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号がある場合に記入すること。
3 「ホームページアドレス」の欄は、鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第14条第2項及び第21条の規定によりインターネットを利用して閲覧に供するために用いるものを記入すること。
4 「承継人の認証を行う事務所」の欄は、事務所が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、事務所ごとに中欄に掲げる事項を記載した別紙を添付すること。
5 「承継人の自ら認証に係る製品試験を行う試験所」の欄は、産業標準化法第41条第2項の認証機関登録簿に記載されている試験所を承継した場合に記入すること。また、試験所が2以上ある場合は、別紙に記載する旨記入し、試験所ごとに中欄に掲げる事項を記載した別紙を添付すること。
6 「関連する事務所の名称及び所在地」の欄は、2以上の事務所において一連の試験の業務を実施する場合において、試験証明書を発行する業務以外の業務を執行する事務所を記入すること。