府省令令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第155号
省庁内閣府

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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年6月28日|p.35

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四 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であって、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。) 五 法第三条第一項第十一号の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十二号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十一号に定める場合に含まれる所持を含む。) (申請書の添付書類) 第十一条 法第四条の二第三項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 [一・二略] 三 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者、法第五条の四第一項の規定により技能検定を受けようとする者、法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第九条の五第二項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第九条の十第二項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別表第二に規定する書類 四 前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者(継続して十年以上法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)については、法第五条の二第四項第一号イ又はロに掲げる者であることを明らかにした書類 [五~八略] 九 法第四条第一項第三号に掲げる者については、令第五条第一号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第二号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第十四号の試験又は研究の実施概要書 [十七略] [2・4略] (推薦等) 第十二条 令第六条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項又は第三十五条第二項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第四条第一項第四号若しくは第五号、第五条第一項第一号、第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。 [2・3略] ハ 法第四条第一項第三号の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者 ニ 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者又は同法第四条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造(改造及び修理を含む。)に係る拳銃等を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。) (申請書の添付書類) 第十一条 [同上] [一・二同上] 三 法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者、法第五条の四第一項の規定により技能検定を受けようとする者、法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第九条の五第二項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者、法第九条の十第二項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者又は法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、別表第一に規定する書類 四 前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者については、法第五条の二第四項第一号に掲げる者(継続して十年以上法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)であることを明らかにした書類 [五~八同上] 九 法第四条第一項第三号に掲げる者については、令第二条第一号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第二号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第十四号の試験又は研究の実施概要書 [十~十七同上] [2・4同上] (推薦等) 第十二条 令第三条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十一条第二項、第十三条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項又は第二十八条第二項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第四条第一項第四号若しくは第五号、第五条第一項第一号、第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。 [2・3同上]
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第35頁
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