府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十九号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.80

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○経済産業省令第三十九号 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削る。
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)第五条 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一~二十六 [略]
二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。二十八~三十五 [略]2・3 [略]
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)第五条の二 [略]一~十八 [略]
十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。二十~二十三 [略]2 [略]
(危害予防規程)第六条 [略]一~三 [略]
四 製造施設の保安に係る点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五~十一 [略]2~9 [略]
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)第十六条 [略]一・二 [略]
三 [略]イ~ホ [略]へ 建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。
ト [略]三の二 [略]
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第五条 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一~二十六 [略]二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、見張りを行う等の盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
二十八~三十五 [略]2・3 [略](移動式製造設備に係る製造方法の基準)
第五条の二 [略]一~十八 [略]十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、見張りを行う等の盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。
二十~二十三 [略]2 [略](危害予防規程)
第六条 [略]一~三 [略]四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五~十一 [略]2~9 [略](火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
第十六条 [略]一・二 [略]三 [略]
イ~ホ [略]へ 建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置するとともに、定期的にその機能を点検し、作動するよう維持すること。ト [略]
三の二 [略]
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 新藤 義孝
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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第80頁
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