府省令令和6年6月28日

電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
省庁水産省・経済産業省・国土交通省

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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.76

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7 地位を承継した事実を証する次に掲げるいずれかの書面及び譲り受けた登録証を添付すること。 (1) 当該登録に係る事業の全部を譲渡されたことを証する書類 (2) 戸籍謄本又は不動産登記規則 (平成17年法務省令第18号) 第247条第5項の規定により交付を受けた法定相続情報一覧区の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 (3) 登記事項証明書 (4) (1)~(3)に掲げる書面 第二条 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部改正 水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (登録の申請) 第五条 法第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十一条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。) 改 正 前 (登録の申請) 第五条 法第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該書類の内容が既に法第三十条第一項若しくは第三二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類又は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
一~五[略]
第九条 法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
一~三[略]
四 被認証者が認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき第十一条及び第十二条の審査(ただし、当該変更により当該電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなるおそれのないときには、電磁的記録試験及び現地調査又はこれに類する調査(以下「現地調査等」という。)の全部又は一部を省略することができる。)
五~八[略]
(認証に係る審査の方法)
第十一条 [略]
2・3 [略]
4 第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の電磁的
一~五[略]
第九条 法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
一~三[略]
四 被認証者が認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき第十一条及び第十二条の審査(ただし、当該変更により当該電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなるおそれのないときには、電磁的記録試験及び現地調査の全部又は一部を省略することができる。)
五~八[略]
(認証に係る審査の方法)
第十一条 [略]
2・3 [略]
4 第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の電磁的記
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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部を改正する省令 - 第76頁
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