鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.72
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○厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十九条第一項及び第四十五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣臨時代理
国務大臣新藤義孝
国土交通大臣斉藤鉄夫
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部改正
(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の一部改正)
第一条鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (登録の申請) | 第五条法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項若しくは第三十七条第四項から第六項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元 | (登録の申請) | 第五条法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既に法第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第四項から第六項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類又は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。)第 |
| 改 | 正 | 前 |
五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
一~五[略]
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
第九条法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
| 一~三[略] | [略] | [略] |
| 四被認証者が認証に係る鉱工業品(ただし、当該若しくはその加工技術の仕様を変更し、若しくはないときに追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき | 第十一条及び第十二条の審査変更により当該鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれのないときに、製品試験及び現地調査又はこれに類する調査(以下「現地調査等」という。)の全部又は一部を省略することができる。) | [略] |
| 五~八[略] | [略] | [略] |
第十一条[略]
(認証に係る審査の方法)
2・3[略]
4第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の
一~五[略]
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
第九条法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
| 一~三[略] | [略] | [略] |
| 四被認証者が認証に係る鉱工業品(ただし、当該若しくはその加工技術の仕様を変更し、若しくはないときに追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき | 第十一条及び第十二条の審査変更により当該鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれのないときに、製品試験及び現地調査の全部又は一部を省略することができる。) | [略] |
| 五~八[略] | [略] | [略] |
第十一条[略]
(認証に係る審査の方法)
2・3[略]
4第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品