府省令令和6年6月28日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第百二号)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第百二号)

令和6年6月28日|p.70

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附則
この省令は、公布の日から施行する。第十七条の二の四(新設)附則
○厚生労働省令第百二号第百十八条第二項の人材
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第六号及び第二項の規定に基づき、確保等支援助成コース助成金は、同項に規
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。定するもののほか、第一号に該当する派遣
令和六年六月二十八日元事業主に対して、第二号に定める額を支
厚生労働大臣 武見敬三給するものとする。
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。一のいずれにも該当する派遣元事業主
(傍線部分は改正部分)であること。
イ 令和六年四月一日以降、労働者派遣
法第三十条の四第一項の協定で定める
ところによる待遇とされる派遣労働者
を雇用する事業主であること。
ロ 令和七年三月三十一日までの間、イ
の派遣労働者に適用される令和六年度
の賃金制度を整備又は改善する措置を
実施した事業主であって、次のいずれ
かに該当するものであること。
(1) 令和六年四月一日から改めて新協
定(同年五月二十四日以降、イの派
遣労働者の賃金が労働者派遣法第三
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第百二号) - 第70頁
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