府省令令和6年6月28日

国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第四十九号)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十九号
省庁財務省

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国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第四十九号)

令和6年6月28日|p.69

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○財務省令第四十九号 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債の発行等に 関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日 財務大臣鈴木俊一
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
(入札発行)第五条[略][2~7略](入札発行)第五条[同上][2~7同上]
8財務大臣は、前項の規定による報告に基
づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
各号に定めるところにより、募入の決定を
するものとする。ただし、財務大臣が適当
と認める場合には、各申込みの一部又は全
部を募入外とすることができる。
[一~四略]五価格競争入札又は第二号に規定する入
札(以下「利回り競争入札」という。)の
募入の決定をした後に行われる入札(価
格競争入札の募入の決定をした後に行わ
れる入札にあつては、第三号に規定する
価格を发行価格とし、利回り競争入札の
募入の決定をした後に行われる入札にあ
つては、利回り競争入札の募入の決定を
受けた各申込みの募入最高利回りより
算出された価格を発行価格とするものに
限る。)であつて財務大臣が各国債市場特
別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
の範囲内において各申込みの応募額を
割り当てる。
8[同上][一~四同上]五価格競争入札又は第二号に規定する入
札(以下「利回り競争入札」という。)の
募入の決定をした後に行われる入札(価
格競争入札の募入の決定をした後に行わ
れる入札にあつては、第三号に規定する
価格を发行価格とし、利回り競争入札の
募入の決定をした後に行われる入札にあ
つては、利回り競争入札において募入
の決定を受けた各申込みの募入最高利回
りより算出された価格を発行価格とする
ものに限る。)であつて財務大臣が各国債
市場特別参加者ごとに応募限度額を定め
るもの各国債市場特別参加者ごとの応
募限度額の範囲内において各申込みの応
募額を割り当てる。
六[略][9~11略]六[同上][9~11同上]
附則 この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の「ー」の記載は注記である。
読み込み中...
国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第四十九号) - 第69頁
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