府省令令和6年6月28日

国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第四十八号)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十八号
省庁財務省

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国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第四十八号)

令和6年6月28日|p.69

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○財務省令第四十八号 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の一部の施行に伴い、国税質問検査章規 則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日 財務大臣鈴木俊一
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第六項中「第十条の十及び」を「第十条の十四並びに」に改め、「第四十一条の二第十項」の 下に「及び第四十一条の三第十項」を加える。
附則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。
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国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第四十八号) - 第69頁
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