| 第二節 総合外交政策局 | (政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官) | 第十一条 総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 | (国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室) | 第十二条 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室を置く。 | 1~3 [略] | 4~5 [削除] | 4 宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。 | 二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 | 三 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。 | 四 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 | 五 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 | 六 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 | と。 | 5 宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。 | 6 経済安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち経済、技術、サイバーその他の事項に関する新たな安全保障上の課題に関するものの企画及び立案に関すること。 | 二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 | 7 経済安全保障政策室に、室長を置く。 |
| 第二節 総合外交政策局 | (政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官) | 第十一条 総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 | (国際安全・治安対策協力室、国際平和・安全保障協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室) | 第十二条 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室、国際平和・安全保障協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室を置く。 | 1~3 [同上] | 4 国際平和・安全保障協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一 我が国の国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)その他の安全保障上の協力に係る外交政策の企画及び立案に関すること。 | 二 前号に掲げる事務及び我が国の国際平和協力(前号に掲げるものを除き、かつ、文民によるものに限る。)に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 | 国際平和・安全保障協力室に、室長を置く。 | 5 宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。 | 二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 | 三 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。 | 四 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 | 五 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 | 六 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 | と。 | 7 宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。 | 8 経済安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち経済、技術、サイバーその他の事項に関する新たな安全保障上の課題に関するものの企画及び立案に関すること。 | 二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 | 9 経済安全保障政策室に、室長を置く。 |