府省令令和6年6月28日

外務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第十三号
省庁外務省

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外務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.66

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○外務省令第十三号 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)及び外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)を実施するため、外務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日 外務大臣 上川陽子 外務省組織規則の一部を改正する省令 外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第二節 総合外交政策局(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)第十一条 総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。(国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室)第十二条 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室を置く。1~3 [略]4~5 [削除]4 宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。三 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。四 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。と。5 宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。6 経済安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち経済、技術、サイバーその他の事項に関する新たな安全保障上の課題に関するものの企画及び立案に関すること。二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。7 経済安全保障政策室に、室長を置く。
第二節 総合外交政策局(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)第十一条 総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。(国際安全・治安対策協力室、国際平和・安全保障協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室)第十二条 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室、国際平和・安全保障協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室を置く。1~3 [同上]4 国際平和・安全保障協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 我が国の国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)その他の安全保障上の協力に係る外交政策の企画及び立案に関すること。二 前号に掲げる事務及び我が国の国際平和協力(前号に掲げるものを除き、かつ、文民によるものに限る。)に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。国際平和・安全保障協力室に、室長を置く。5 宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。三 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。四 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。と。7 宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。8 経済安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち経済、技術、サイバーその他の事項に関する新たな安全保障上の課題に関するものの企画及び立案に関すること。二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。9 経済安全保障政策室に、室長を置く。
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外務省組織規則の一部を改正する省令 - 第66頁
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