府省令令和6年6月28日

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十八号
省庁総務省

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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する総務省令

令和6年6月28日|p.53

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○総務省令第六十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十六条の規定に基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
目次目次第一章[略]
第二章[略]第二章[同上][第一節~第四節略]
[第一節~第四節同上]
総務大臣松本剛明
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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する総務省令 - 第53頁
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