府省令令和6年6月28日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第六号
省庁デジタル庁

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

令和6年6月28日|p.53

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デジタル庁令
○デジタル庁令第六号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百二十七号) の施行に伴い、及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法 律(令和三年法律第三十八号)第八条第一項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実 施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。 内閣総理大臣岸田文雄
令和六年六月二十八日 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の 一部を改正する庁令 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和 三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
(本人確認書類)(本人確認書類)第四条の五前条第一項(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号及び第三号に掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第二号及び第五号に掲げる本人確認書類にあつては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあつては金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
[一・二略][同上][二・二同上]
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令 - 第53頁
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