府省令令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二号
省庁内閣府

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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令

令和6年6月28日|p.52

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○内閣府令第二号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十号)の施行に伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第一号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
文部科学大臣臨時代理
国務大臣加藤鮎子
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令 - 第52頁
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