府省令令和6年6月28日

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
省庁厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令

令和6年6月28日|p.49

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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令 厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
(登録の申請)第五条法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。一~四[略]
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)第九条法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。一~三[略][略][略]
(登録の申請)第五条法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類又は電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。一~四[略]
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)第九条法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。一~三[略][略][略]
四被認証者第十一条及び第十二条の審査[略]
が認証に係る役務の内(ただし、当該変更により当該役務が日本産業規格に適合しなくなるおそれの質管理体制ないときには、役務評価及び現地調査又はこれに類する調査
容を変更し、若しくは追加し、又はその品(以下「現地調査等」という。)の全部又は一部を省略することができる。)
五~八[略][略][略]
(認証に係る審査の方法)
第十一条[略]
2前項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該被認証者等が提供する役務の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該役務評価の結果を用いて審査してはならない。
第十二条法第四十五条第二項第一号の審査のうち品質管理体制に対する審査
の方法
は、認証に係る役務に係る被認証者等の社内規格その他役務の提供に関する書類を調査するとともに、当該役務を提供する全ての事務所又は事業場(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあつては、主務大臣が告示で定める数以上の事務所又は事業場)に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
四被認証者第十一条及び第十二条の審査[略]
が認証に係る役務の内(ただし、当該変更により当該役務が日本産業規格に適合しなくなるおそれの質管理体制ないときには、役務評価及び現地調査の全部又は一部を省略することができる。)
容を変更し、若しくは追加し、又はその品
五~八[略][略][略]
(認証に係る審査の方法)
第十一条[略]
2前項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該被認証者等が提供する役務の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該役務評価の結果を用いて審査してはならない。
第十二条法第四十五条第二項第一号の審査のうち品質管理体制に対する審査
の方法
は、認証に係る役務に係る被認証者等の社内規格その他役務の提供に関する書類を調査するとともに、当該役務を提供する全ての事務所又は事業場(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあつては、主務大臣が告示で定める数以上の事務所又は事業場)に対し現地調査を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令 - 第49頁
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