役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令
令和6年6月28日|p.48
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府令・省令
○内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十九条第一項及び第四十五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
文部科学大臣臨時代理
国務大臣加藤鮎子
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣臨時代理
国務大臣新藤義孝
国土交通大臣斉藤鉄夫
環境大臣伊藤信太郎
和六年七月一日)から施行する。
この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令
附則
表中の「一」の記載は注記である。
備考
[二・ホ略]
[二・三略]
証明書
金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録
うたの申出書若しくは申請書に預貯
る。)又は法第三条第一項の申出等を行
本人特定事項の記載があるものに限
書若しくは母子健康手帳(当該個人の
なされる間に限る。) 、児童扶養手当証
規定により、同項に規定する書類とみ
整備に関する省令附則第六条第一項の
律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
めの国民年金法等の一部を改正する法
当該個人の本人特定事項の記載がある
ものに限り、年金制度の機能強化のた
十四年法律第百四十一号)第十三条第
一項に規定する国民年金手帳をいい、
定による改正前の国民年金法(昭和三
(令和二年法律第四十号)第二条の規
国民年金法等の一部を改正する法律
金手帳(年金制度の機能強化のための
の施行の際現に交付されている国民年
(令和三年厚生労働省令第百五十五号)
労働省関係省令の整備に関する省令
一部を改正する法律の施行に伴う厚生
度の機能強化のための国民年金法等の
校教職員共済制度の加入者証、年金制
[二・ホ同上]
[二・三同上]
た印鑑に係る印鑑登録証明書
若しくは申請書に預貯金者等が押印し
条第一項の申出等を行うための申出書
の記載があるものに限る。)又は法第三
子健康手帳(当該個人の本人特定事項
書、特別児童扶養手当証書若しくは母
なされる間に限る。) 、児童扶養手当証
規定により、同項に規定する書類とみ
整備に関する省令附則第六条第一項の
律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
めの国民年金法等の一部を改正する法
当該個人の本人特定事項の記載がある
ものに限り、年金制度の機能強化のた
十四年法律第百四十一号)第十三条第
一項に規定する国民年金手帳をいい、
定による改正前の国民年金法(昭和三
(令和二年法律第四十号)第二条の規
国民年金法等の一部を改正する法律
金手帳(年金制度の機能強化のための
の施行の際現に交付されている国民年
(令和三年厚生労働省令第百五十五号)
労働省関係省令の整備に関する省令
一部を改正する法律の施行に伴う厚生
度の機能強化のための国民年金法等の
校教職員共済制度の加入者証、年金制