府省令令和6年6月28日

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
令番号府令・デジタル庁令・省令第三号
省庁内閣府 / デジタル庁 / 農林水産省 / 厚生労働省 / 経済産業省

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年6月28日|p.48

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府令・デジタル庁令・省令
○財内閣府、デジタル庁、農林水産省、厚生労働省、経済産業省令第三号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)の施行に伴い、並びに預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
財務大臣鈴木俊一
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣臨時代理
国務大臣新藤義孝
の傍線を付した部分のように改める。」
次に表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
に改正する。
年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)の一部を次のよう
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六
部を改正する命令
(本人確認書類)(本人確認書類)
第四条前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第四条[同上]
一 個人(第三号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか[同上]
「イ・ロ略」「イ・ロ同上」
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第48頁
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