金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令
令和6年6月28日|p.45
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備考表中「」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。(経過措置)
2 この府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○内閣府令第六十四号
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十七条の規定に基づき、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び同令を実施するため、金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (資産運用高度化室等及び研究官等) | 第三条総合政策課に、資産運用高度化室及び金融経済教育推進室並びに研究官四人及び金融企画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 | (資産運用高度化室等及び金融企画管理官等) | 第三条総合政策課に、資産運用高度化室及び社会環境金融室並びに金融企画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び研究官四人を置く。 |
| [2・3略] | | [2・3同上] | |
| 4金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 | | 4社会環境金融室は、総合政策課の所掌事務のうち金融機関等(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第三条第二項に規定する金融機関等を | |
| 一金融に係る知識の普及に関すること。 | | | |
備考 1 表紙は、青色の皮、レザー又はビニール製とし、金文字入りとすること。
2 用紙は、洋紙とすること。
3 表紙の裏面に1面の用紙の裏面を貼り付け、2面の用紙の裏面が3面になるようににし、以下順次偶数の面の用紙の裏面が奇数面になるようにし、一の猟銃又は空気銃に係る記載が見開きの二面に収まるようにすること。
4 2面の原交付年月日には、猟銃又は空気銃につき当該所持者に最初に許可証が交付された年月日を、交付年月日には更新、再交付等により許可証を交付した年月日を記載すること。
5 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃の所持の許可を受けた者にあっては、法第5条の2第4項第1号イ、ロ又はハのいずれに該当するかを用途欄に記載すること。
6 一の面の許可の条件欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを当該面の用紙に貼付すること。
7 表紙、裏表紙及び1面から28面までの用紙の大きさは、縦12.5センチメートル、横8.8センチメートルとすること。
備考 1 表紙は、青色の皮、レザー又はビニール製とし、金文字入りとすること。
2 用紙は、洋紙とすること。
3 表紙の裏面に1面の用紙の裏面を貼り付け、2面の用紙の裏面が3面になるようににし、以下順次偶数の面の用紙の裏面が奇数面になるようにし、一の猟銃又は空気銃に係る記載が見開きの二面に収まるようにすること。
4 2面の原交付年月日には、猟銃又は空気銃につき当該所持者に最初に許可証が交付された年月日を、交付年月日には更新、再交付等により許可証を交付した年月日を記載すること。
[加える。]
5 一の面の許可の条件欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを当該面の用紙に貼付すること。
6 表紙、裏表紙及び1面から28面までの用紙の大きさは、縦12.5センチメートル、横8.8センチメートルとすること。
内閣総理大臣岸田文雄