告示令和6年6月27日

農林水産省告示第千二百七十三号(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則に係る率の定め)

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百七十三号(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則に係る率の定め)

令和6年6月27日|p.8

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○農林水産省告示第千二百七十三号 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則(平成元年農林水産省令第二十九号)第六条第三号 及び第八条第二号イからハまでの規定に基づき、同規則第六条第三号及び第八条第二号イからハまで の農林水産大臣の定める率を次のように定める。 令和六年六月二十七日 農林水産大臣坂本哲志
一 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則(以下「規則」という。)第六条第三号の農林水産 大臣の定める率は、年平均一パーセントとする。 二 規則第八条第二号イの農林水産大臣の定める率は、五パーセントとする。 三 規則第八条第二号ロの農林水産大臣の定める率は、一パーセントとする。 四 規則第八条第二号ハの農林水産大臣の定める率は、五パーセントとする。
附則
この告示は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号) の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。 2 平成十二年三月十五日農林水産省告示第三百七十七号(特定農産加工業経営改善臨時措置法施行 規則第六条第三号の農林水産大臣の定める率)は、廃止する。
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農林水産省告示第千二百七十三号(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則に係る率の定め) - 第8頁
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