告示令和6年6月27日

国税庁告示第十五号(国税通則法施行令に基づく手数料納付事務所の指定改正)

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税庁告示第十五号(国税通則法施行令に基づく手数料納付事務所の指定改正)

令和6年6月27日|p.8

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○国税庁告示第十五号 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第三項に規定する手数料の納付を現金です ることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号)の一部を次のように改正す る。 令和六年六月二十七日 国税庁長官住澤整 次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を 付した部分のように改める。
事務所(略)所在地(略)事務所(略)所在地(略)
八幡浜税務署愛媛県八幡浜市矢野町三丁目千九十六番地四(略)八幡浜税務署愛媛県八幡浜市下松影千九十六番地の四(略)
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国税庁告示第十五号(国税通則法施行令に基づく手数料納付事務所の指定改正) - 第8頁
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