告示令和6年6月27日

平成二十八年文部科学省告示第二号の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

平成二十八年文部科学省告示第二号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名平成二十八年文部科学省告示第二号の一部改正

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平成二十八年文部科学省告示第二号の一部を改正する告示

令和6年6月27日|p.5

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「号の細分を削る。」
三前号イ⑵に掲げる事業のうち学資金を 貸与する事業を実施する場合には、貸与 金の返還分が就学支援基金に繰り入れら れること。
四当該法人に設置された修学支援基金の 名称、管理方法及び当該寄附金の使途を 記載した書類並びに当該書類の閲覧方法 及び保存期間を記載した書類(これらの 書類に記載すべき事項を記録した電磁的 記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によっては認識することができな い方式で作られる記録であって、電子計 算機による情報処理の用に供されるもの をいう。以下この号において同じ。)を含 む。以下「修学支援基金名称等確認書類」 という。)並びに修学支援基金への受入額 及び修学支援基金からの支出額等の明細 書であって、監事の監査を受けたもの(当 該明細書に記載すべき事項を記録した電 磁的記録を含む。以下「修学支援基金明 細書」という。)について閲覧の請求が あった場合には、正当な理由がある場合 を除き、これらを独立行政法人通則法(平 成十一年法律第百三号)第三十八条第三 項(国立大学法人法(平成十五年法律第 百十二号)第三十五条の二において準用 する場合を含む。)の規定に準じて当該法 人の主たる事務所に備え置き、閲覧させ るとともに、インターネットの利用その 他の情報通信の技術を利用する方法によ り提供することとしていること。
五「略」
二当該法人の就業規則等において定め るところにより、学生等の資質を向上 させることを主たる目的として、学生 等を当該法人の教育研究に係る業務に 従事させ、学生等に対して手当を支給 する事業
三前号ロに掲げる事業のうち学資金を貸 与する事業を実施する場合には、貸与金 の返還分が就学支援基金に繰り入れられ ること。
四当該法人に設置された修学支援基金の 名称、管理方法及び当該寄附金の使途を 記載した書類並びに当該書類の閲覧方法 及び保存期間を記載した書類(以下「修 学支援基金名称等確認書類」という。)並 びに修学支援基金への受入額及び修学支 援基金からの支出額等の明細書であっ て、監事の監査を受けたもの(以下「修 学支援基金明細書」という。)について閲 覧の請求があった場合には、正当な理由 がある場合を除き、これらを独立行政法 人通則法(平成十一年法律第百三号)第 三十八条第三項(国立大学法人法(平成 十五年法律第百十二号)第三十五条にお いて準用する場合を含む。)の規定に準じ て当該法人の主たる事務所に備え置き、 閲覧させることとしていること。
五「同上」
2令第二十六条の二十八の二第三項に規定2令第二十六条の二十八の二第三項に規定
するその寄附金が学生等に対する修学の支するその寄附金が学生等に対する修学の支
援のための事業に充てられることが確実で援のための事業に充てられることが確実で
あり、かつ、その事業活動が適正なものとあり、かつ、その事業活動が適正なものと
して文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣して文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣
と協議して定める要件は、前項各号に掲げと協議して定める要件は、前項各号に掲げ
る要件とする。この場合において、同項第る要件とする。この場合において、同項第
四号中「独立行政法人通則法(平成十一年四号中「独立行政法人通則法(平成十一年
法律第百三号)第三十八条第三項(国立大法律第百三号)第三十八条第三項(国立大
学法人法(平成十五年法律第百十二号)第学法人法(平成十五年法律第百十二号)第
三十五条の二において準用する場合を含三十五条において準用する場合を含む。)」
む。)とあるのは、「地方独立行政法人法(平とあるのは、「地方独立行政法人法(平成十
成十五年法律第百十八号)第三十四条第三五年法律第百十八号)第三十四条第三項
項」とする。とする。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 (施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。 (経過措置)
第二条 この告示による改正後の平成二十八年文部科学省告示第二号(以下「新告示」という。)第一 項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年文部科学省告示第二号(以下「平成二十八 年告示という。)第三項第一号に規定する控除予定年(以下「控除予定年」という。)が令和六年以後 である場合について適用し、控除予定年が令和五年以前である場合については、なお従前の例によ る。
第三条 文部科学大臣が、平成二十八年告示第三項の規定に基づき、同項第一号の国立大学法人又は 独立行政法人国立高等専門学校機構から、控除予定年(令和六年に限る。)の前年にこの告示による 改正前の平成二十八年文部科学省告示第二号(以下「旧告示」という。)第一項第四号に規定する修 学支援基金名称等確認書類(これらの法人が平成二十八年告示第三項第二号に規定する法人に該当 する場合には、当該修学支援基金名称等確認書類及び旧告示第一項第四号に規定する修学支援基金 明細書)を提出させ、その内容を確認している場合であって、新告示第一項(第二号に係る部分に 限る。)の規定の適用により当該修学支援基金名称等確認書類の内容につき異動が生じたときは、文 部科学大臣は、当該国立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構から、令和六年九月三十 日までに、新告示第一項第四号に規定する修学支援基金名称等確認書類を提出させ、その内容を確認しなければならない。
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平成二十八年文部科学省告示第二号の一部を改正する告示 - 第5頁
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