告示令和6年6月27日

総務省告示第一号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正)

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正

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総務省告示第一号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正)

令和6年6月27日|p.4

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ハ その農産加工品を生産する事業所において現に有する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量と、当該事業所において原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管に係る措置により増加する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量との比率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。 (権限の委任) 第九条法第五条第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む)、同条第五項において読み替えて準用する法第四条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、法第五条第一項の計画に係る事業所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附則 この省令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。 ○総務省告示第一号 文部科学省 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和六年六月二十七日 総務大臣松本剛明 文部科学大臣臨時代理 国務大臣加藤鮎子 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 告 示
1
一[略]
二当該寄附金の使途が、当該法人が実施する次に掲げる事業(独立行政法人日本学生支援機構にあつては、イ⑵に掲げるものに限る。)に限定されていること。
イ次に掲げる事業であつて、経済的理由により修学に困難がある学生等に対するもの
(1)授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
(2)学資金を貸与し、又は支給する事業
(3)当該法人が教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業
(4)当該法人の就業規則等において定めるところにより、学生等の資質を向上させることを主たる目的として、学生等を当該法人の教育研究に係る業務に従事させ、学生等に対して手当を支給する事業
(5)外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
ロ個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であつて、障害のある学生等に対するもの
[写の細分を削る。]
1
一[同上]
二[同上]
当該寄附金の使途が、当該法人が実施する次に掲げる事業であつて、経済的理由により修学に困難がある学生等に対するもの(独立行政法人日本学生支援機構にあつては、ロに掲げるものに限る。)に限定されていること。
イ授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
[①を加える。]
[②を加える。]
[③を加える。]
[④を加える。]
[⑤を加える。]
ロ学資金を貸与し、又は支給する事業
ハ当該法人が教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業
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総務省告示第一号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正) - 第4頁
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