府省令令和6年6月27日

特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十九号
省庁農林水産省

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特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月27日|p.3

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特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則の一部を改正する省令 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則(平成元年農林水産省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則(特定農産加工業)第一条 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一~十四 (略)2 法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める農産物は、次のとおりとする。一小麦二大豆3 法第二条第二項第三号の農林水産省令で定める業種は、小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業とする。(関連業種)第三条 法第三条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一果実加工食品製造業(第一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業種を除く。)二十~十(略)十一冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限る、第一条第一項第十二号に掲げる業種を除く。)十二食肉調製品製造業(第一条第一項第十三号及び第十四号に掲げる業種を除く。)特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則(特定農産加工業)第一条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一~十四(略)(新設)(新設)第三条 法第三条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一果実加工食品製造業(第一条第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業種を除く。)二十~十(略)十一冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、第一条第十二号に掲げる業種を除く。)十二食肉調製品製造業(第一条第十三号及び第十四号に掲げる業種を除く。)
(経営改善措置に関する計画に関する基準) 第六条 (略) (調達安定化措置に関する計画の記載事項) 第七条 法第五条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。 (調達安定化措置に関する計画に関する基準) 第八条 法第五条第三項第一号(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一法第五条第一項の計画の達成される見込みが確実であること。 二法第五条第二項第一号に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。 イその農産加工品において調達先としての指定農産物の生産地の変更の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る指定農産物等及び代替原材料の使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る代替原材料の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等及び代替原材料の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。 ロその農産加工品において原材料たる指定農産物等の効率的な使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)により削減される指定農産物等の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
(計画に関する基準) 第六条 (略)
(新設)
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特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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