府省令令和6年6月27日

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十七号
省庁総務省

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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月27日|p.2

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○総務省令第六十七号 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第五号(同法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
る。
令和六年六月二十七日
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令
(平成二十七年総務省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削る。
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
第九条法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第九十三条第一項第五号ハの認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号のいずれにも適合する認定放送持株会社とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
一当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号、第四号ロ並びに第七号を除く。)のいずれにも適合すること。
[二略]
三当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第七号に適合する場合は、この限りでない。
[削る]
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
第九条[同上]
一当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号、第四号ロ並びに第七号イを除く。)のいずれにも適合すること。
[二同上]
三当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。ただし、当該認定放送持株会社等が前条第七号イに適合する場合は、この限りでない。
イ衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用して行われるものに限る。以下この号において同じ。)の業務に関
総務大臣松本剛明
し使用するトランスポンダ数の合計が ○・五を超える場合にあっては、次の いずれにも該当すること。 (1) 衛星基幹放送(超高精細度テレビ ジョン放送を除く。)の業務に関し使 用するトランスポンダ数の合計が ○・五を超えないこと。 (2) 衛星基幹放送(超高精細度テレビ ジョン放送に限る。)の業務に関し使 用するトランスポンダ数の合計が ○・五を超えないこと。 ロ 当該認定放送持株会社の関係会社で ある地上基幹放送の業務を行う者が衛 星基幹放送の業務を自ら行うものでな いこと。
イ 当該認定放送持株会社の関係会社で ある地上基幹放送の業務を行う者が衛 星基幹放送(放送衛星業務用の周波数 を使用して行われるものに限る。以下 この号において同じ。)の業務を自ら行 うものでないこと。
[四・五略]
[四・五同上]
ハ [同上]
ロ [略]
(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規 定の適用に係る特例)
(第八条第七号イ及び第九条第三号ハの規 定の適用に係る特例)
第十三条第八条第七号イ及び第九条第三号 ロの規定の適用については、同一の認定放 送持株会社の子会社である地上基幹放送の 業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行 う者の一方の者が他方の者に対して法第二 条第三十二号ロ又はハに規定する関係を有 する場合における当該関係は、支配関係に 該当しないものとみなす。
第十三条第八条第七号イ及び第九条第三号 ハの規定の適用については、同一の認定放 送持株会社の子会社である地上基幹放送の 業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行 う者の一方の者が他方の者に対して法第二 条第三十二号ロ又はハに規定する関係を有 する場合における当該関係は、支配関係に 該当しないものとみなす。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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