統計表令和6年6月27日

官報号外第154号(耐力壁に関する技術基準表)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.72
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官報号外第154号(耐力壁に関する技術基準表)

令和6年6月27日|p.68-72

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表二耐力壁の種類材料(一)(二)(三)(四)
くぎ又はねじの種類緊結の方法
くぎ又はねじの本数構造用合板等のうち厚さ十二ミリメートル以上の一級若しくは二級又は構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級、二級又は三級のものに限る。⑸において同じ)のうち厚さが十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁CN六五
CNZ六五
構造用パーティクルボード又は構造用MDFを片側全面に打ち付けた耐力壁CN五〇
CNZ五〇
構造用合板等のうち厚さ十二ミリメートル以上の一級又は二級を片側全面に打ち付けた耐力壁CN六五
CNZ六五
構造用合板等のうち厚さ九ミリメートル以上の一級若しくは二級又は構造用パネルのうち厚さが九ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁CN五〇
CNZ五〇
くぎ又はねじの間隔壁材の外周部分は五センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下四・八壁材の外周部分は五センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下四・八壁材の外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下四・五壁材の外周部分は五センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下三・七
倍率
(八)(七)(六)(五)
構造用合板等で厚さ七・五ミリメートル以上九ミリメートル未満の二級、ハードボードのうち厚さ七ミリメートル以上のもの、パーティクルボード又はMDFのうち厚さ十二ミリメートル以上のもの、構造用パーティクルボード、構造用MDF又は構造用パネルを片側全面に打ち付けた耐力壁構造用合板等のうち厚さ七・五ミリメートル以上九ミリメートル未満の一級若しくは厚さ九ミリメートル以上の二級、ハードボードのうち厚さ七ミリメートル以上のもの、パーティクルボード又はMDFのうち厚さ十二ミリメートル以上のもの、構造用パーティクルボード、構造用MDF又は構造用パネルを片側全面に打ち付けた耐力壁構造用合板等のうち厚さ九ミリメートル以上の一級を片側全面に打ち付けた耐力壁構造用合板等のうち厚さ十二ミリメートル以上の一級若しくは二級又は構造用パネルのうち厚さが十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁
CN五〇
CNZ五〇
BN五〇
CN五〇
CNZ五〇
BN五〇
CN五〇
CNZ五〇
BN五〇
CN六五
CNZ六五
壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十センチメートル以下、それ以外の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
二・五三・五三・六
(九)(十)(十一)(十二)(十三)
フレキシブル板のうち厚さ六ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁パルプセメント板(JISA五四一四(パルプセメント板)一九九三に規定する一・○板をいう。)のうち厚さ八ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁構造用せっこうボードA種のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁構造用せっこうボードB種のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁厚さ十三ミリメートル以上、幅二十一センチメートル以上の製材を片側全面に斜めに打ち付けた耐力壁
GNF四〇SF四五GNF四〇SF四五GNF四〇SF四五WSN
DTSN
GNF四〇SF四五WSN
DTSN
CN五〇CNZ五〇BN五〇
下枠、たて枠及び上枠二本
下枠、たて枠及び上枠三本
一・七一・五一・五
壁材の外周部分は十五センチメートル以下、その他の部分は三十センチメートル以下壁材の外周部分は十七センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十七センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十七センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
(九)(七)(六)(五)(四)
強化せっこうボードのうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁せっこうボードのうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁ラスシート(角波亜鉛鉄板は厚さ〇・四ミリメートル以上、メタルラスは厚さ〇・六ミリメートル以上のものに限る。)を片側全面に打ち付けた耐力壁シージングボードのうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁厚さ十三ミリメートル以上、幅二十一センチメートル以上の製材を片側全面に横に打ち付けた耐力壁
GNF四〇SF四五WSNDTSNGNF四〇SF四五WSNDTSNCN五〇CNZ五〇BN五〇SN四〇CN五〇CNZ五〇BN五〇
下枠、たて枠及び上枠二本下枠、たて枠及び上枠三本
壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下○・五
(九)(一)から(九)までに掲げる壁材を両側全面に打ち付けた耐力壁(一)から(九)までのそれぞれの種類(一)から(九)までのそれぞれの本数(一)から(九)までのそれぞれの間隔(一)から(九)までのそれぞれの数値と(一)から(九)までのそれぞれの数値との和(七を超えるときは、七)
(十)厚さ十八ミリメートル以上、幅八十九ミリメートル以上の筋かいを入れた耐力壁CN六五
CNZ六五
BN六五
下枠、たて枠及び上枠二本
下枠、たて枠及び上枠三本
○・五
(二十一)(一)から(九)までに掲げる耐力壁と(十)に掲げる筋かいとを併用した耐力壁(一)から(十)までのそれぞれの種類(一)から(十)までのそれぞれの本数(一)から(十)までのそれぞれの間隔(一)から(九)までのそれぞれの数値と(十)との和(七を超えるときは、七)
一 (ホ)に掲げる耐力壁にあつては、壁の枠組材と筋かいの両端部の短期に生ずる力に対する許容せん断力が一箇所当たり千百ニュートン以上であることが確かめられた場合においては、緊結の方法の欄に掲げる方法によらないことができる。
二 (ホ)に掲げる耐力壁にあつては、横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートルを超える場合は、倍率の欄に掲げる数値に次の式によって計算した数値(当該数値が一を超える場合にあっては、一)を乗ずることとする。
$$\alpha = 3.2 \times L_d / H_o$$
この式において、$\alpha$、$L_d$及び$H_o$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$\alpha$ 倍率の欄の数値に乗ずる値
$L_d$ 筋かいの水平投影長さ(単位 ミリメートル)
$H_o$ 横架材の上端の相互間の垂直距離(単位 ミリメートル)
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち倍率の欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。
表三準耐力壁等の種類
(一)表一の(一)、(二)、(六)若しくは(七)又は表二の(一)から(八)までで、(七)若しくは(九)の材料の欄に掲げる材料を、表一又は表二の緊結の方法の欄に掲げる方法によって、壁の枠組の片側全面に打ち付けた間仕切壁倍率
表一又は表二の倍率の欄に掲げる数値に○・六を乗じて得た数値
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官報号外第154号(耐力壁に関する技術基準表) - 第68頁
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