その他令和6年6月27日
国土数値情報の利活用推進及び土地に関する施策の総合的な推進
掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.58
号外p.58
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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- 国土交通省
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第4章 土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項
第1章から第3章に定めるもののほか、土地に関する施策の総合的な推進を図るため、以下の取組を進める。
1. 多様な主体間の連携協力(国・地方公共団体、専門家等)
土地に関する施策を的確に講じていけるよう、国は、地方公共団体の自主的かつ主体的な土地政策の推進に配慮しつつ、関係省庁間の連携を図りながら、優良事例についての情報提供、ガイドラインの整備、専門家や国の職員の地方公共団体への派遣などによる、必要な情報の提供や、業務の効率化・合理化に資する技術的な支援等を通じて、地方公共団体との連携体制の構築を図ることとする。特に地方整備局等における用地行政等の知見を活かした職員派遣等の支援の充実等により、地方公共団体との連携協力を幅広く展開していく。
所有者不明土地対策をはじめとする土地政策全般の推進に当たっては、土地政策推進連携協議会の枠組みも活用し、関連分野の専門家等と地方公共団体、地域コミュニティ、NPO等と関係行政機関との一層の連携体制を構築しつつ、これらの意見等を十分踏まえながら官民一体となって対応する。
水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)も含めて一つの流域として捉え、流域のあらゆる関係者が協働し水害対策を行う「流域治水」の取組を推進する。
2. 多様な活動を支える人材・担い手の育成・確保、必要な資金の確保
土地に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、土地所有者等、近隣住民・地域コミュニティ、NPO、行政、事業者、関係団体や関係分野の専門家の適切な役割分担を踏まえ、必要な資金の確保や、各制度における指定法人制度等の活用により、地域における相談体制の構築や空き地・空き家の情報共有を図るとともに、土地の適正な利用・管理に向けたマッチング・コーディネート、土地所有者等に代わる管理等の機能を担う団体の取組を推進する。
空き地等については、近隣住民やコミュニティにとっては居住環境の維持のため適正な利用・管理を確保する意義が大きいことから、その管理等の活動を支援する。
土地・不動産に関連する専門資格を有する専門家等の存在は、適正な土地の利用・管理の確保に不可欠な社会インフラであることから、大都市から地方まで、十分な専門家等の確保を推進する。
このうち、従業者数の減少傾向や高齢化が進む不動産鑑定士の担い手確保に向けた方策を検討・実施する。
また、地域における不動産業の確保・育成に向けた方策の検討・実施による低未利用の土地・不動産の流通促進を図る。
仲介、管理、税務、法務など、多岐にわたる土地・不動産サービスの高度化が図られるよう、産学官における土地・不動産のプロフェッショナル人材を確保・育成する方策を検討する。
施策の実現可能性や持続可能性を確保するためのクラウドファンディング等、多様な資金調達手段の確保の推進を図る。
3. 土地に関する基本理念の普及等
土地白書の公表を引き続き行うとともに、民事基本法制の見直し等国民生活に大きな影響を及ぼす制度見直しが進んでいることを踏まえ、「土地月間」、「土地の日」に関する活動や通年での広報活動の強化等、関係団体や関係分野の専門家等と連携しつつ、土地に関する基本理念やそれらのっとった各種施策・制度等に関する国民の理解を深めるよう積極的な広報活動を展開する。
また、災害の激甚化・頻発化が進んでいることを踏まえ、学校現場や家庭、地域、職場等での防災教育・学習の取組を有益な情報・コンテンツの提供等を通じて推進する。
4. PDCAサイクルによる適時の見直し
土地に関する施策の実効性を担保するため、各施策の実施状況について適切なフォローアップを行い、施策の効果について定期的な分析・評価を行うなど、PDCAサイクルの実行を徹底することにより、本方針について社会経済情勢の変化等を踏まえた所要の見直しを適時に行う。
1 社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進める取組。
2 Ecosystem-based Disaster Risk Reductionの略。自然災害に対して脆弱な土地の開発や利用を避け災害への暴露を回避するとともに、防災・減災など生態系が有する多様な機能を生かして社会の脆弱性を低減すること。
3 ここでは、住宅等の建築や開発行為等の規制がある災害レッドゾーン(災害危険区域等)と、建築や開発行為等の規制はないものの区域内の警戒避難体制の整備等を求める災害イエローゾーン(浸水想定区域等)を指す。
4 地域の主体性を基本として、地域資源を持続的に活用して環境・経済・社会を総合的に向上していく事業を生み出し続けることで、地域課題を解決し続ける「自立した地域」をつくるとともに、それぞれの地域の個性を生かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」を目指す考え方。
5 厳密な定義は定まっていないが、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」という基本認識は一致しており、「G7 2030年自然協約」や昆明・モントリオール生物多様性枠組においてその考え方が掲げられている。
6 Other effective area-based conservation measure(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の略。保護地域以外の地理的に画定された地域で、付随する生態系の機能とサービス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続的に達成する方法で統治・管理されているもの。自然共生サイトとして認定された区域のうち、国立公園等の保護地域との重複を除いたものはOECMとして国際データベースに登録される。
7 都市の内部において、空き家、空き地等が、小さな敷地単位で、時間的・空間的にランダムに、相当程度の分量で発生すること及びその状態。
8 森林の有する多面的機能は、水源涵養機能、山地災害防止機能/土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能及び地球環境保全機能からなる公益的機能と木材等生産機能とに大別される。
9 Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の略。
10 企業等が中長期の適切なマネジメントを通じて、ヒト、地域、地球の課題解決に取り組むことで、「社会的インパクト」を創出し、地球環境保全も含めた社会的価値創造に貢献するとともに、不動産の価値向上と企業の持続的成長を図ることが期待されている。
11 Taskforce on Nature-related Financial Disclosure(自然関連財務情報開示タスクフォース)の略。
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