その他令和6年6月27日

土地政策に関する施策の推進(令和6年6月27日号外)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.57
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抽出要点

不動産に関する基本的な計画

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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土地政策に関する施策の推進(令和6年6月27日号外)

令和6年6月27日|p.55-57

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② 民間関係での適正な土地の管理の確保
管理不全土地・建物管理制度、隣地等を円滑・適正に使用するための相隣関係等の制度について、引き続き、内容の周知に努め適切な活用を促す。
遠隔地に居住する所有者等が自ら土地を管理できない場合に、地域の事業者等に管理を安心して任せられる方策を検討する。
2. 土地の状況に応じた土地の有効利用及び適正管理に関する措置
土地利用の在り様が平時の生活環境や諸活動の基盤として重要なだけでなく、災害発生時の被害の抑制、地球的・国家的規模の課題である気候変動や資源循環、安全保障等にも影響することから、広域的・長期的な見地に留意しつつ、これらの政策課題の解決に寄与する土地の利用や管理の確保について計画的な対応を進めていく。
(1) 防災・減災に資する土地の利用及び管理
① 流域治水の観点からの水災害に対応したまちづくり・住まいづくり
流域水害対策計画に基づく流域一体となった浸水被害対策を推進するなど、流域治水の観点から水防災に対応したまちづくりや住まい方の工夫を迅速に進めることによる適正な土地利用の早期確保を図る。
水災害の危険性の高い地域の居住を避け、居住する場合も命を守るため、発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を明らかにする「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」の作成、想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮に係る浸水想定区域や浸水被害防止区域の指定を推進する。
② 災害に備えた計画的なまちづくりの推進
災害予防、安全なまちづくりの観点から、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、災害ハザードエリアからの移転の促進のほか、立地適正化計画の防災指針に基づく居住誘導区域内での防災まちづくりの促進を図ることにより、土地利用規制等を組み合わせた防災・減災対策を進める。
災害発生に備え平時からソフト的対策を事前に準備しておく復興事前準備の取組を推進するため、「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」及び「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」によりその必要性を地方公共団体に周知し、地震や津波を含む大規模災害を想定した事前復興まちづくり計画の策定等を促進する。
また、地方公共団体による事前防災まちづくりを推進する。
③ 盛土等の安全確保対策の推進
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づき、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する。規制区域内では、盛土等を許可対象として、許可基準に沿った安全対策の実施を確認する等の措置を講じるとともに、既存盛土等の分布調査や安全性把握調査を実施し、災害防止のために必要な場合は是正措置等を命ずる等、盛土等による災害の防止に取り組む。
(2) 環境との共生を志向する土地の利用及び管理
第六次環境基本計画(令和6年5月21日閣議決定)に基づき、自然との共生を軸とした国土の多様性の維持や、持続可能で魅力あるまちづくり・地域づくりのため、「地域循環共生圏」の創造を目指し、環境保全のための土地に関する施策を推進する。
ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向け、民間等の取組により生物多様性の保全が図られている区域を自然共生サイトとして認定すること等により、OECDの設定・管理を進めるとともに、民間等の活動を更に促進するための制度の整備を進め、場の保全・再生とネットワーク化を促進する。
ネイチャーポジティブやカーボンニュートラル・GX等の世界的潮流を踏まえ、新たに策定した「グリーンインフラ推進戦略2023」に基づき、「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」との連携の下、官民連携・分野横断によるグリーンインフラの本格的な実装(ビルトイン)を目指す取組を総合的・体系的に推進することにより、低未利用土地等の有効利用・適正な管理の推進を図る。さらに、グリーンインフラの意義について具体化を図り、その取組を推進する方策を検討する。
生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)の実装に向け、「生態系保全・再生ポテンシャルマップ」の作成・活用方法の手引きと全国規模のベースマップを基に地方公共団体等に対する計画策定や取組への技術的な支援を進める。
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための政策方針として策定された「みどりの食料システム戦略」に基づき、サプライチェーンの各段階における環境負荷の低減に向けて、化学肥料・化学農薬や化石燃料使用の低減や中干し期間の延長などの水田由来のメタン削減等を推進するとともに、J-クレジット制度の活用や生産者による環境負荷低減の努力の「見える化」等により農林水産物の持続可能な生産・消費の拡大を促進する。
地域主導の再生可能エネルギーの導入を進めるため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地域脱炭素化促進事業制度を推進する。また、災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可取得を認定申請要件として追加し、事業者による地域住民への説明会の開催を求めるなどの措置を講じた再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)を踏まえ、地域共生型の再生可能エネルギー導入の拡大を図る。
2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素化が難しい分野のGXを進めるためのカギとなる原燃料として、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、計画認定を受けた事業者に対する支援措置、規制の特例措置等を講じる。
(3) 生活環境の保全等を図る土地の利用及び管理
不適切な土地利用や管理不全による外部不経済を防止し、生活環境の保全、災害防止等を図るため、土地の適正な利用と管理を確保する方策の導入を検討する。
(4) 工場跡地、廃墟等の土地の利用及び管理
工場跡地、廃墟等相当期間未利用となっている土地について、新たな産業等の用地への有効利用や管理不全防止等を図る観点から、長期的な視点に立った対応を検討する。
(5) 安全保障等の観点からの土地の利用及び管理
重要施設の周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)に基づき、重要施設等の機能を阻害する行為の防止を図るため、注視区域及び特別注視区域における土地等利用状況調査等を着実に実施する。
また、安全保障の観点から、土地の利用と管理について、安全保障をめぐる内外情勢の変化等を踏まえた対応を図る。
3. 地域の特性に応じた適正な土地の利用及び管理に関する措置
都市地域、農業地域、森林地域等の地域区分ごとに、人口・産業等の将来見通し、社会経済活動の動向等を的確に反映した計画策定等を通じ、適正な土地の利用・管理の誘導・規制を計画的に実行する。
(1) 都市における適正かつ合理的な土地の利用及び管理
① コンパクト・プラス・ネットワークの推進
多様な主体の参画の下、広域的な観点も考慮しつつ、立地適正化計画の策定や実効性の向上の推進と計画に係る事業の実施等により、これ以上の市街地の拡散を抑制しつつ、一定のエリアへの居住や都市機能の立地を誘導し、コンパクトシティの形成を促進する。
同時に、生活サービス機能と居住を中心拠点や生活拠点に誘導する上では、地域公共交通ネットワークの利便性・生産性・持続可能性を高めていくことが重要であり、立地適正化計画と一体となった地域公共交通計画の策定と計画に係る事業の実施により、地方公共団体が中心となった地域公共交通ネットワークの形成を図り、コンパクトシティ施策と連携した適正な土地の利用の誘導を促進する。
② 土地の有効・高度利用の確保・誘導
都市の競争力強化を図るため、優良な民間都市開発事業の施行等を通じた都市再生を進め、快適性・利便性が高く国際競争力のあるオフィスや宿泊施設などの土地利用の高度化を含む適正な土地利用の確保を推進する。
まちなかにおいて多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間を官民一体となって形成し、都市の魅力を向上させる土地利用を推進する。
地域の価値向上を図り、土地の適正な利用に資するエリアマネジメント活動を推進するため、地域再生エリアマネジメント負担金制度について、制度の内容や必要な手続を解説したガイドラインを活用したコンサルティング等により、制度の活用を促進する。
土地の適正な管理や環境に配慮した土地の有効・高度利用の観点から、都市緑地の多様な機能の発揮及び都市におけるエネルギーの面的利用の推進等を図る「まちづくりGX」の取組を推進する。
都市農地の保全や空き地等の緑地としての利用により、コンパクトシティの形成とあわせた良好な生活環境の形成を図る観点から、生産緑地制度や市民緑地認定制度等の活用をより一層推進する。
今後急増が見込まれ、土地の有効利用を図る上での障害となり得る老朽化マンション等の老朽化区分所有建物対策として、区分所有建物に特化した財産管理制度の創設等の管理の円滑化を図る方策や、建替え要件の緩和、多数決による売却・取壊し等の新たな再生手法の創設等の再生の円滑化を図る方策、今後の災害に備えた被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策について検討を進める。
適切な土壌汚染対策を推進するため、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく土壌汚染に関する調査等を推進する。また、同法の施行状況を検証し、必要に応じて新たな措置を検討する。
(2) 優良農地の確保と有効利用、遊休農地の利用促進
我が国の食料及び農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、国民に対する食料の安定供給を確保するため、国及び都道府県において確保すべき農用地の面積の目標の達成に向けた措置の強化等の措置を講じる。
優良農地の確保と有効利用の取組を推進するため、農業振興地域制度及び農地転用許可制度について、国と地方公共団体が一体となって適切な運用を図るとともに、地域の徹底した話合いによる地域計画の策定を推進し、その実現に向け、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を進める。
農地法(昭和27年法律第229号)に基づき、農業委員会による遊休農地の所有者等に対する利用意向調査や、その意向のとおり農地の利用が行われていないときの農地中間管理機構との協議の勧告など、一連の働きかけにより、農地の適切な利用を推進する。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)に基づく活性化計画の策定や、農業者等による地域ぐるみの話合いを通じた荒廃農地の有効活用、農用地の保全のための低コストな肥培管理を行う農地の粗放的な利用による農業生産及び農地における鳥獣緩衝帯の取組等により、農山漁村における持続的な土地利用を推進する。
(3) 森林の適正な利用及び管理
森林の適正な利用及び管理について、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく森林計画制度等の運用を通じ、森林の有する多面的機能<sup>8</sup>の十分な発揮を確保するための造林・間伐等の適切な推進を図るとともに、特に公益的機能の発揮が要請される森林については保安林として計画的に指定する。保安林以外の民有林については、林地開発許可制度を通じ、森林の土地の適正利用を確保する。
また、森林経営管理法の活用により、所有者自らが経営管理を実施できない森林について、市町村や林業経営体に集積することを始めとして、地域の森林の経営管理の円滑化等を通じた森林の適切な経営管理を推進する。加えて、先進事例の横展開や所有者不明森林等に係る特例措置の活用支援等を推進する。
(4) 地域の維持・活性化に資する土地の利用及び管理
地域経済の縮小が課題となっている地方都市において、域外から稼ぎ、持続的な所得の向上につながる産業の立地を促進するため、第六次国土利用計画(全国計画)における令和15年までに工業用地を1万ha増加させるという目標設定も踏まえ、産業用地の確保に向けた土地利用転換の迅速化を図るとともに、市町村等が行う産業団地等に関連する緑地、調整池、道路等の関連都市インフラ整備を推進する。
地域住宅団地再生事業について、地域再生法(平成17年法律第24号)を改正し、若者・子育て世代も含め多世代が安心して暮らせるように多様な機能の導入を促進するほか、住民、民間事業者等が市町村に対し住宅団地再生の計画を提案できる仕組みを創設することにより、住宅団地の再生を一層推進する。
人口減少下における適切な国土管理の在り方を示す「国土の管理構想」に基づき、特に中山間地域や都市の縁辺部において、地域の目指すべき将来像を見据えた上で、優先的に維持したい土地を明確化し、粗放的な管理や最小限の管理の導入など管理方法の転換等による最適な国土利用・管理の選択を促す取組を推進する。「国土の管理構想」の全国展開に向けて、国土の状況把握・見える化等を効率的・効果的に実施するため、地理空間情報等のデジタルデータ、リモートセンシング等のデジタル技術の徹底活用を進める。
集落等の住民の日常生活を支えるサービス機能と集落生活圏内外をつなぐネットワークが集約・確保された拠点である「小さな拠点」の形成を図り、地域の活性化や持続可能性を高める観点からの適正な土地の利用の確保を推進する。
地方公共団体が所有・取得する空き家等の身近な遊休不動産(廃校等の現在使われていない施設、住民から寄付を受けた古民家等)について、民間の創意工夫を最大限に生かした小規模なPPP/PFI事業を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげるスモールコンセッションの推進を図る。
(5) 公共事業用地の円滑な取得の促進
公共事業の迅速な実施につながる円滑な用地取得を促進するため、補償基準等の見直しなど用地取得の合理化に関する取組を更に進めるとともに、地方公共団体に対して円滑な用地取得のための情報提供や技術的な支援等の充実を図る。
また、所有者不明土地に係る土地収用に関する特例制度の利用や土地収用の的確な活用及び運用を促進する。
第2章 土地の取引に関する措置に関する基本的事項
国及び地方公共団体は、法第14条に基づき、円滑な取引を通じてよりふさわしい担い手に土地の権利が移転されることが適正な土地の利用又は管理を確保するための基本となるとの観点から、土地の取引の円滑化に資する不動産市場の整備に関する措置等を講ずるものとする。また、投機的取引を抑止する等の観点から、土地取引の規制に関する措置等を引き続き講ずるものとする。
このような趣旨にのっとった、土地の取引に関する措置を推進するため、以下の取組を進める。
1. 不動産市場の環境整備による活性化・流動性の確保
(1) 取引環境の整備による不動産流通の活性化
土地の取得に係る登録免許税及び土地等の取得に係る不動産取得税の特例措置や、事業用資産を買い替えた場合の譲渡した事業用資産の譲渡益についての税制特例措置等により、土地に対する需要を喚起し、より有効に土地を活用する担い手への移転を促進する。
既存住宅の流通を促進するため、インスペクション(建物状況調査等)の活用促進や、消費者に対し既存住宅の基礎的な情報を提供する「安心R住宅」制度等を通じ、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備する。
(2) 投資環境の整備による不動産投資市場の活性化
地方を含めた優良な不動産ストックの形成等及び不動産投資市場の健全かつ持続的な発展のため、投資対象不動産の多様化等を通じた不動産証券化の普及促進に取り組む。また、DXの進展も踏まえた投資家保護の在り方に関する検討を含め、セキュリティトークン(デジタル証券)や不動産クラウドファンディングの活用拡大に向けた取組を進める。
SDGsやESG⁹の観点に沿った優良なストック形成につながる投資の拡大のため、「不動産分野における気候関連サステナビリティ情報開示対応のためのガイダンス」の提供をはじめとした不動産ESG投資に資する情報整備の充実等により、「社会的インパクト不動産¹⁰」を含む不動産分野におけるESG投資の拡大を図る。
「グリーンインフラ推進戦略2023」やTNFD¹¹最終提言等の世界的潮流を踏まえ、グリーンインフラの効果や関連する評価の仕組み等について体系的に整理・市場分析を行い、市場におけるグリーンインフラへの民間投資の促進に向けて幅広く検討する。
(3) 情報の充実による不動産市場の活性化
土地取引の活性化や適正な管理の確保等を図るため、土地利用が周辺地価に与える影響等土地の経済的な分析を進めつつ、各種データの整備・提供や情報の「見える化」など情報基盤の整備・充実を図る。
(4) 市場での流通が難しい土地の流動化
「全国版空き家・空き地バンク」の活用や土地利用転換の新たな方策等を通じた需給のマッチングを推進する。
土地の適正な利用・管理に向けたマッチング・コーディネート、土地の保有、管理等の機能を担う本格的なランドバンクの育成等について引き続き検討する。
2. 土地取引規制制度の適切な運用
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、引き続き、土地取引情報等を把握する土地取引規制基礎調査等を実施し、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引規制制度等の適切な運用に努める。
第3章 土地に関する調査、情報提供等に関する基本的事項
国及び地方公共団体は、法第18条に基づき、適切な役割分担の下、連携して、地籍、地価を含む不動産市場の動向等の調査を実施するとともに、個人情報保護を含め個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、収集した土地に関する情報をわかりやすく提供するものとする。さらに、これらを確保するため必要となる情報基盤の整備・充実を図るものとする。
このような趣旨にのっとった、土地に関する調査の実施及び情報の提供等を促進するため、以下の取組を進める。
1. 土地に関する調査の実施と不動産登記情報の最新化
(1) 地籍調査等の計画的な実施
令和2年から開始した国土調査事業十箇年計画の計画期間後半に向けて、地籍調査の迅速かつ効率的な実施により計画目標の達成を目指すため、調査の通知を行っても反応がない場合の措置などの現地調査手続の円滑化や、調査が困難な都市部及び山村部の地籍調査の推進を図るとともに、担い手減少等を踏まえた調査実施の体制や枠組み、調査地域の概成など実体上調査困難な地域の扱いを含む調査地域の在り方についての更なる検討を進める。
都市部の地図混乱地域における法務局地図作成事業について、整備計画に基づき計画的に実施する。現行の地図整備計画が令和6年度で終了することから、次期地図整備計画の策定に向けた基本方針に基づき令和6年度に次期地図整備計画の策定を進め、令和7年度以降の事業実施地区を決定する。
(2) 不動産登記情報の最新化
相続登記や住所等変更登記の申請義務化等に合わせて、他の公的機関との間でシステムを使った情報連携を図ることにより登記官が住所情報・死亡情報等を更新する方策を導入する等、不動産登記情報の最新化を推進する。
不動産登記簿等の土地に関する各種台帳情報連携を促進するとともに、これを容易にするためのデータ形式の見直しやシステム間の調整を行い、不動産登記情報と固定資産課税台帳の連携において不動産番号を活用する等、土地に関する情報連携の高度化の推進に向けた検討を進める。
2. 不動産市場情報の整備の推進
地価公示等の効率的な実施により地価の動向を的確に把握・発信するとともに、不動産取引価格情報の提供、不動産価格指数(住宅、商業用不動産)、既存住宅販売量指数、法人取引量指数の継続的な公表など、不動産市場の動向を的確に把握する統計の整備とデータの提供により、不動産市場のより一層の透明化を図り、円滑な不動産取引を推進する。
3. 土地に関する多様な情報の提供
不動産取引価格情報に加え、災害リスク情報、都市計画情報、学区情報等、不動産に関する多様なオープンデータを同じ地図上に表示できるWebGIS「不動産情報ライブラリ」(令和6年4月運用開始)の活用を促し、消費者の不動産購入等に係る検討を支援することにより、消費者保護や不動産取引の活性化を図る。
また、不動産の鑑定評価の専門家の存在自体が、不動産市場を支えるインフラであることから、不動産鑑定業者の能力に着目した業者選定に向けた依頼者への情報提供等の支援や、不当鑑定等に対する監督の強化を通じ、不動産鑑定評価の品質の維持・向上を図る。
不動産取引における消費者保護を図るため、取引時の重要事項説明の対象項目として規定されている土砂災害警戒区域内や津波災害警戒区域内であるかどうか及び水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地に関して、宅地建物取引業者による着実な実施を促す。
4. DXの推進による土地政策の基盤強化
社会経済全体のDXと一体となって、土地に関する施策についてもデジタル技術の活用を強力に推進し、政策立案の高度化・効率化等につなげるなど、土地政策の基盤強化を図る。
社会のニーズに応じた防災・減災に資する浸水想定や地域の土地の災害履歴等の災害リスク情報、不動産価格情報などの地理空間情報について、オープンデータの量・質を向上させ、そのポテンシャルを最大限発揮することで、ビジネス、防災、EBPMに基づく行政課題の解決等を下支えする。
三次元化等により都市情報を可視化する「i-都市再生」の技術開発や普及促進、「Project PLATEAU」による3D都市モデルの整備・オープンデータ化や官民におけるまちづくりへの活用の推進等を通じ、土地の利用・管理・取引に関する施策の円滑な実施を促進する。
EBPMに基づくまちづくりやオープンイノベーションによる新サービス・産業創出を加速化するため、地理空間情報も活用し、建築BIMやPLATEAU等を一体的に進める「建築・都市のDX」を推進し、これらのデータを不動産IDをキーとして情報連携した高精細なデジタルツインの整備を促進する。
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土地政策に関する施策の推進(令和6年6月27日号外) - 第55頁
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