告示令和6年6月27日
床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件の一部改正(国土交通省告示)
掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.80
号外p.77-p.80
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抽出要点
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の廃止及び経過措置
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の廃止及び経過措置
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床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件の一部改正(国土交通省告示)
令和6年6月27日|p.77-80
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第三条床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第三項に規定する床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準は、次のいずれかとする。
一(略)
改正前
第二令第四十二条第一項第三号に規定する柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを確かめる方法は、次のいずれかに定めるものとする。
一(略)
二令第四十六条第四項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の軸組の長さの合計に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項の規定による各階の床面積に同項の表二の数値(特定行政庁が令第八十八条第二項の規定によって指定した区域内における場合においては、同表の数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上であること並びに百二十ミリメートルの柱の浮き上がりに対してだぼが外れるおそれがないことを確かめること。
| 軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値 | |||
| 低減係数 | 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 |
| 一・○以下の場合 | 一・○ | 一・○ | 一・○ |
| 一・○を超え、一・五以下の場合 | 一・○ | 一・○ | ○・九 |
| 一・五を超え、三・○以下の場合 | ○・六 | ○・九 | ○・五 |
改正前
建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第三項に規定する床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準は、次のいずれかとする。
一(略)
二床組及び小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の根太又ははり(以下「根太等」といい、根太等の相互の間隔が五百ミリメートル以下の場合に限る。)に対して、厚さ三十ミリメートル以上、幅百八十ミリメートル以上の板材をJISA五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN九○を用いて六十ミリメートル以下の間隔で打ち付けること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。イ・ロ(略)ハ各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線(次の(i)又は(ii)に該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、耐力壁線の配置に応じて、次の式により計算した最大耐力壁線間距離以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に一メートル以内の耐力壁(昭和五十六年建設省告示第千百号(以下「告示第千百号」という。)第一各号に定める軸組及び令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組のうち、同告示第三第一項第一号に規定する準耐力壁等以外のものをいう。以下このハ及びニにおいて同じ。)は同一直線上にあるものとみなすことができる。(i) (略)(ii) 各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの十分の六の長さ以上で、かつ、四メートル以上の有効壁長(耐力壁の長さに告示第千百号第二各号に定める当該耐力壁の倍率の数値を乗じて得た数値をいう。)を有する平面上の線l=\frac{100}{a \times l/w}(この式において、l、a及びLwは、それぞれ次の数値を表すものとする。l最大耐力壁線間距離(単位メートル)a 次の表の上欄及び中欄に掲げる耐力壁線の配置に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値
床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもが(ii)に該当する耐力壁線である場合
右に掲げる場合以外の場合
階数が二の建築物の一階の耐力壁線である場合であつて、二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合
右に掲げる場合以外の場合
階数が二の建築物の一階の耐力壁線である場合であつて、一階の耐力壁線のうち(i)に該当するものの直上にある二階の耐力壁線が(i)に該当するものである場合
右に掲げる場合以外の場合
○・二五
○・五
○・五
一・○
告示第千百号第三第一項第一号に規定する単位面積当たりの必要壁量(単位一平方メートルにつきセンチメートル)
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもが (ii) に該当する耐力壁線である場合 | 階数が二の建築物の一階の耐力壁線である場合であつて、二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合 | ○・二五 |
| 右に掲げる場合以外の場合 | 右に掲げる場合以外の場合 | ○・五 |
| 階数が二の建築物の一階の耐力壁線である場合であつて、一階の耐力壁線のうち (i) に該当するものの直上にある二階の耐力壁線が (i) に該当するものである場合 | ○・五 | |
| 右に掲げる場合以外の場合 | 一・○ | |
二床組及び小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の根太又ははり(以下「根太等」といい、根太等の相互の間隔が五百ミリメートル以下の場合に限る。)に対して、厚さ三十ミリメートル以上、幅百八十ミリメートル以上の板材をJISA五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN九○を用いて六十ミリメートル以下の間隔で打ち付けること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。イ・ロ(略)ハ各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線(次の(i)又は(ii)に該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に一メートル以内の耐力壁(令第四十六条第四項の表一の軸組の種類欄に掲げるものをいう。以下同じ。)は同一直線上にあるものとみなすことができる。(i) (略)(ii) 各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの十分の六の長さ以上で、かつ、四メートル以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該壁の倍率(令第四十六条第四項の表一の倍率の欄に掲げる数値をいう。)を乗じた値をいう。)を有する平面上の線
| 耐力壁線の配置 | 耐力壁線の相互の間隔(単位 メートル) | |||
| 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | ||
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもが (ii) に該当する場合 | 二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上にのみある場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | ||
| 一・○ | 八・六 | 四・三 | 六・六 | |
| 右に掲げる場合以外の場合 | 五 | 二・二(一階の耐力壁線の (i) に該当するものの直上の二階の耐力壁線が (i) に該当するものである場合にあっては、四・四) | 二・二 | 三・三 |
二 耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に一メートル以内の耐力壁は同一直線上にあるものとみなすことができる。
| 耐力壁線の配置 | 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 |
|---|---|---|---|
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもがハ(ii) に該当する耐力壁線である場合 | 一・四 | 二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合 | 一・七 |
| 右に掲げる場合以外の場台 | ○・七 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 一・四 |
| | | 耐力壁線のうちハ(i) に該当するものの直上にある二階の耐力壁線がハ(i) に該当するものである場合にあつては、○・八 | ○・七 |
この表において、階の上下に設ける横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートルを超える場合にあっては、耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比に次の式によって計算した数値を乗ずることとする。
$$\frac{H}{3.2} \times (H - 3.2)$$
この式において、β及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。
β 耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比に乗ずる数値
H 階の上下に設ける横架材の上端の相互間の垂直距離(単位 メートル)
三 床組が前二号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の軒桁に対して、たるき(JIS A五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN五〇)を百三十五ミリメートル以上の間隔で二本ずつ用いて、野地板(厚さ十五ミリメートル、幅百八十ミリメートル以上のものに限る。)を打ち付けるものに限る。以下同じ。)を、その両側面からJIS A五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN七五を用いて打ち付けるとともに、当該小屋ばり組の小屋ばりに対して、小屋束を、短ほぞ差し及びかすがい両面打ちにより緊結すること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。
イ~ヘ (略)
ト 小屋ばり組が接する階の桁行方向の壁率比(告示第千百号第四第二号に規定する壁率比をいう。チにおいて同じ。)が○・五以上であること。
| 耐力壁線の配置 | 耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比 | ||
| 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | |
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもがハ(ii) に該当する耐力壁線である場合 | 一・四 | 二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合 一・四 | 上欄に掲げる場合以外の場合 ○・七 |
| 右に掲げる場合以外の場台 | ○・七 | 耐力壁線のうちハ(i) に該当するものの直上にある二階の耐力壁線がハ(i) に該当するものである場合にあつては、○・八 | ○・四 |
二 耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比(以下「アスペクト比」という。)が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に一メートル以内の耐力壁は同一直線上にあるものとみなすことができる。
| 耐力壁線の配置 | 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 |
|---|---|---|---|
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもがハ(ii) に該当する場合 | 一・四 | 二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合 | 一・七 |
| 右に掲げる場合以外の場台 | ○・七 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 一・四 |
| | | 耐力壁線のハ(i) に該当するものの直上の二階の耐力壁線がハ(i) に該当するものである場合にあつては、○・八 | ○・四 |
三 床組が前三号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の軒桁に対して、たるき(JIS A五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN五〇)を百三十五ミリメートル以上の間隔で二本ずつ用いて、野地板(厚さ十五ミリメートル、幅百八十ミリメートル以上のものに限る。)を打ち付けるものに限る。以下同じ。)を、その両側面からJIS A五五〇八(くぎ)一二〇〇五に規定するN七五を用いて打ち付けるとともに、当該小屋ばり組の小屋ばりに対して、小屋束を、短ほぞ差し及びかすがい両面打ちにより緊結すること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。
イ~ヘ (略)
ト 小屋ばり組が接する階の桁行方向の壁率比(平成十二年建設省告示第三百五十二号第二号に規定する壁率比をいう。以下同じ。)が○・五以上であること。
| 耐力壁線の配置 | アスペクト比 | ||
| 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | |
| 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもがハ(ii) に該当する場合 | 一・四 | 二階の耐力壁線が一階の耐力壁線の直上のみにある場合 一・四 | 上欄に掲げる場合以外の場合 ○・七 |
| 右に掲げる場合以外の場台 | ○・七 | 耐力壁線のハ(i) に該当するものの直上の二階の耐力壁線がハ(i) に該当するものである場合にあつては、○・八 | ○・四 |
第三条 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までにその工事に着手する地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下の木造の建築物(延べ面積が三百平方メートルを超えるものを除く)については、第一条の規定による改正後の平成十三年国土交通省告示第五百四十号、第二条の規定による改正後の平成二十八年国土交通省告示第六百九十号及び第三条の規定による改正前の平成二十八年国土交通省告示第六百九十一号並びに附則第二条の規定による廃止前の平成十三年国土交通省告示第五百四十一号に規定する基準によることができる。
第三条 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までにその工事に着手する地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下の木造の建築物(延べ面積が三百平方メートルを超えるものを除く)については、第一条の規定による改正後の平成十三年国土交通省告示第五百四十号、第二条の規定による改正後の平成二十八年国土交通省告示第六百九十号及び第三条の規定による改正前の平成二十八年国土交通省告示第六百九十一号並びに附則第二条の規定による廃止前の平成十三年国土交通省告示第五百四十一号に規定する基準によることができる。
〔経過措置〕
第二条 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件(平成十三年国土交通省告示第五百四十一号)は、廃止する。
〔施行期日〕
第一条 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
〔構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件の廃止〕
附則
| 小屋ばりの長さ | 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物 | ||||||
| 内壁部分に必要な桁行方向の壁量の割合 | 桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合 | ||
| 四メートル以下 | ○ | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・四 | |
| 六メートル以下 | ○・〇五 | ○・一五 | ○・二五 | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ||
| 八メートル以下 | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・四 | ||
$$\gamma = (H - 3.5) \times 0.05$$
この表において、階の上下に設ける横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートルを超える場合にあっては、表に掲げる数値に次の式によって計算した数値を加えて得た数値(当該数値が〇・五を超える場合にあっては、〇・五)を当該階の必要壁量に乗ずることとする。
γ=(H-3.5)×0.05
この式において、γ及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。
γ 内壁部分に必要な桁行方向の壁量の割合に加える数値
H 階の上下に設ける横架材の上端の相互間の垂直距離(単位 メートル)
リ (略)
チ 小屋ばり組が接する階のうち張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(「り」において「側端部分」という。)を除いた部分(以下このチにおいて「内壁部分」という。)の桁行方向の存在壁量(告示第千百号第三第一項に規定する存在壁量をいう。りにおいて同じ。)が、当該階の必要壁量(同項第一号に規定する必要壁量をいう。以下このチ及びびりにおいて同じ。)に次の表に掲げる数値を乗じて得た数値以上となること。
小屋ばりの長さ
階数が一の建築物
階数が二の建築物
桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合
桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合
桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合
四メートル以下
○
○・〇五
○・一五
○・一
○・二五
○・三五
六メートル以下
○・〇五
○・一五
○・二五
○・一五
○・二五
○・三五
八メートル以下
○・一五
○・二五
○・三五
○・二五
○・三五
○・四
リ (略)
| 小屋ばりの長さ | 階数が一の建築物 | 階数が二の建築物 | ||||||
| 建築物の桁行方向の側端部分を除いた部分に必要な壁量の割合 | 桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合 | 桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合 | ||
| 四メートル以下 | ○ | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・四 | |
| 六メートル以下 | ○・〇五 | ○・一五 | ○・二五 | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ||
| 八メートル以下 | ○・一五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・二五 | ○・三五 | ○・四 | ||
リ (略)
チ 小屋ばり組が接する階の、張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(以下「側端部分」という。)を除いた部分について、存在壁量(その階の桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組について、令第四十六条第四項の表一の軸組の種類欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計をいう。以下同じ。)が、必要壁量(その階の床面積(その階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、平成十二年建設省告示第三百五十一号に規定する面積をその階の床面積に加えた面積)に同項の表二に掲げる数値を乗じた数値をいう。以下同じ。)に次の表に掲げる数値を乗じて得た数値以上となること。
小屋ばりの長さ
階数が一の建築物
階数が二の建築物
桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合
桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・九以上の場合
桁行方向の壁率比が〇・七以上〇・九未満の場合
桁行方向の壁率比が〇・五以上〇・七未満の場合
四メートル以下
○
○・〇五
○・一五
○・一
○・二五
○・三五
六メートル以下
○・〇五
○・一五
○・二五
○・一五
○・二五
○・三五
八メートル以下
○・一五
○・二五
○・三五
○・二五
○・三五
○・四
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