建設省告示(建築基準法施行令第四十六条第一項の規定に基づく耐力壁等の構造方法)
令和6年6月27日|p.63
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四各階の張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁又は準耐力壁等(間仕切壁、垂れ壁又は腰壁をいう。以下この号において同じ。)は、それぞれの方向につき、次の表一の耐力壁の種類欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の倍率の欄に掲げる数値に、当該耐力壁(たて枠相互の間隔が五十センチメートルを超えるものに限る。)の長さを乗じて得た長さ(以下この号において「表一の存在壁量」という。)と、次の表二の耐力壁の種類の欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の倍率の欄に掲げる数値に、当該準耐力壁等の長さを乗じて得た長さ(以下この号において「表二の存在壁量」という。)及び次の表三の準耐力壁等の種類の欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の倍率の欄に掲げる数値に、当該準耐力壁等の長さを乗じて得た長さの合計(以下「存在壁量」という。)が、次のイ及びロに掲げる数値以上になるように、設置しなければならない。
イ当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するものを設ける場合にあっては、当該階の床面積に昭和五十六年建設省告示第千百百号第三項に規定する小屋裏面積(以下このイにおいて「小屋裏面積」という。)を加えた面積)に次の式により計算した数値を乗じて得た数値(以下「必要壁量」という。)この場合において、表一の存在壁量及び表二の存在壁量の合計は、準耐力壁等においてたて枠の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことが確かめられた場合を除き、必要壁量の二分の一以上としなければならない。
Lw=(CH・Co・Mwi)\(0.0136・AH)
この式において、Lw、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Lw単位面積当たりの必要壁量(単位一平方メートルあたりセンチメートル)
Ai昭和五十五年建設省告示第九百九十三号第三に定める式により算出した数値
Co○・二(特定行政庁が令第八十八条第二項の規定によって指定した区域内における場合に おいては、○・三)
Σwi当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(令第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重(屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が三十度を超える建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における建築物については、それぞれ当該積雪荷重に同条第四項の屋根形状係数を乗じた数値(屋根の勾配が六十度を超える場合は、零)又は同条第六項の規定により計算した積雪荷重の数値とすることができる。)に○・三五を乗じて得た数値を加えるものとする。)(単位キログラムトン)
Afi当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するものを設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)(単位平方メートル)
ロ当該階(当該階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)から当該階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表四に掲げる数値を乗じて得た数値
| (一) |
| 建 築 物 | 令第八十六条屋根を金属製の規定ただし板、石板、書の規定に木板その他よって特定行これらに類する軽い材政庁が指定する軽い材る多雪区域料でふいた(以下単に多もの雪区域とい う。)以外の区他の材料で域における建ふいたもの築物 |
| 階の床面積に乗ずる数値(単位一平方メートルにつきセ ンチメートル) | 地階を除地階を除く階地階を除く階地階を除く階数が三 く階数が数が二の建築数の建築物の建築物で、上欄に 一の建築二物で、三階部掲げる建築物以外の 物(以下分を耐力壁をもの(以下「三階建 「平屋建設けず当該部の建物」という。) 物」とい分を小屋裏とう。)し、かつ、三 階の床面積が 二階の床面積 の二分の一以 下の建築物 (以下「三階 建ての小屋裏 利用建築物」 という。) |
| 一階二階三階一階二階三階 |
| 一二 | 二九一五三八二五四六三四四六一八 |
| 一五 | 三三二一四二三〇五〇三九二四 |
五各階の張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁は、それぞれの方向につき、当該耐力壁の水平力に対する長さ一メートル当たりの耐力を令第四十六条第四項表一(二)項に掲げる軸組の種類の水平力に対する長さ一メートル当たりの耐力で除して得た数値に当該耐力壁の長さを乗じて得た長さの合計を、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、平成十二年建設省告示第三百五十一号に定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表一に掲げる数値(特定行政庁が令第八十八条第二項の規定によって指定した区域内における場合においては、次の表一に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表二に掲げる数値を乗じて得た数値以上としなければならない。
表一