告示令和6年6月27日

農林水産省告示第一千百七十四号(漁業法に基づく特定水産資源に関する数量等の変更)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第一千百七十四号(漁業法に基づく特定水産資源に関する数量等の変更)

令和6年6月27日|p.51

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○農林水産省告示第一千百七十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十三号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月に農林水産省告示第七百二十六号(特定水産資源(さば・ま・まぐろ、まぐろ一本釣り採捕、まぐろつな曳網漁法群、やくえちびかじり枝魚類漁業群及びさめひれ枝魚類漁業群)に関する令和五年度半更における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量又は長さ等)の一部を次のように変更する旨を告示したので、次のとおり公表する。
令和六年六月二十八日
農林水産大臣 坂本 哲志
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農林水産省告示第一千百七十四号(漁業法に基づく特定水産資源に関する数量等の変更) - 第51頁
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