建築基準法施行令等の一部を改正する省令(構造計算及び防腐措置等に関する規定)
令和6年6月27日|p.75
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ロ令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であるこ
とが確かめられた場合。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とある
のは、「小屋組又は屋根版」と読み替えて計算を行うものとする。
(表略)
十~十四(略)
第八防腐措置等
一~三(略)
四構造耐力上主要な部分のうち、直接土に接する部分及び地面から三十センチメートル以内
の外周の部分は、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨造とするか、又は腐朽及びしろありその
他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
五・六(略)
第九保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算
令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめるこ
とができる構造計算を次の各号に定める。
一令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによること。
二~四(略)
五建築物等の地上部分について、令第八十二条の三各号に定めるところによること。
| 垂れ壁の有無 | 応力割増し係数 |
| 横架材 | 耐力壁の両端部 の引張接合部 | 耐力壁のたて枠 | 上に掲げる部分 以外の部分 |
| 垂れ壁がある場合 | 二・二 | 一・五 | 一・四 | 一・○ |
| 垂れ壁がない場合 | 二・三 | 一・四 | 一・四 | 一・○ |
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三第九第二号及び第三号に定めるところによること。
三前項に定める基準に従った構造計算は、次の各号に定める基準に適合する場合に適用する。
一耐力壁の上部に設ける端根太及び側根太には、厚さ八十九ミリメートル以上の構造用集成
材(集成材規格第五条に規定する構造用集成材をいう。)、木質接着成形軸材料又は木質複合
軸材料を使用し、床根太、耐力壁の上枠又は頭つなぎ及び床材に構造耐力上有効に緊結する
こと。
第十許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算
令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめるこ
とができる構造計算は、次の各号に定める基準に従った構造計算とする。
一令第八十二条の六に定めるところによること。
二令第八十二条第一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる令第八
十八条第一項の規定による地震力による応力の数値に、次の表に定める応力割増し係数を乗
じて得た数値を当該応力の数値として令第八十二条第二号及び第三号に規定する構造計算を
行うこと。
(新設)
(表略)
十~十四(略)
第八防腐措置等
一~三(略)
四構造耐力上主要な部分のうち、直接土に接する部分及び地面から三十センチメートル以内
の外周の部分、鉄筋コンクリート造、鉄骨造その他腐朽及びしろありその他の虫による害を
防ぐための措置を講じなければならない。
五・六(略)
第九保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算
令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめるこ
とができる構造計算を次の各号に定める。
一令第八十二条各号に定めるところによること。
二~四(略)
五建築物等の地上部分について、令第八十二条の三各号に定めるところによること。この場
合において、耐力壁に木質接着複合パネルを用いる場合にあっては、同条第二号中「各階の
構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び
各階の靱性を考慮して国土交通大臣が定める数値」とあるのは、「〇・五以上の数値。ただ
し、当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靱性を適切に評価して算出することがで
きる場合においては、当該算出した数値によることができる。」と読み替えるものとする。
(新設)