府省令令和6年6月27日
建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第二耐力壁等に関する規定)
掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.64 - p.67
号外p.64-p.67
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 省令第154号
- 省庁
- 国土交通省
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建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第二耐力壁等に関する規定)
令和6年6月27日|p.64-67
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| 表二 | ||||||
| 耐力 | 壁の種類 | 材料 | くぎ又はねじの種類 | 緊結の方法 | 倍率 | |
| 構造用合板若しくは化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号。以下「合板規格」という。)に規定する特類又は一類(屋外に面する部分(防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く。)又は湿潤状態となるおそれのある部分(常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。)に用いる場合は特類に限る。)をいう。以下「構造用合板等」という。)のうち厚さ七・五ミリメートル以上の一級若しくは厚さ九ミリメートル以上の二級、構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号。以下「構造用パネル規格」という。)に規定する一級、二級、三級又は四級をいう。表二㈡及び㈢において同じ。)、ハードボード(JISA五九〇五(繊維板)-一九九四に規定するハードファイバーボードの三五タイプ又は四五タイプをいう。以下同じ。)のうち厚さ七ミリメートル以上のもの又はパーティクルボード(JISA五九 | CN五○CNZ五○BN五○ | くぎ又はねじの本数 | くぎ又はねじの間隔 | 三 | ||
| 壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下 |
| (二) | 多雪区域における建築物令第八十六条第一項に規定する垂直積雪量(以下単に「垂直積雪量」という。)が一メートルの区域におけるもの | |||||||
| 垂直積雪量が二メートルを超えるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートル未満の区域におけるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートルを超えるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートル未満の区域におけるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートルを超えるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートル未満の区域におけるものを直線的に補間した数値 | 垂直積雪量が二メートルを超えるものを直線的に補間した数値 | ||
| 二五 | 四三 | 三三 | 五二 | 四二 | 六〇 | 五一 | 三五 | |
| 三九 | 五七 | 五一 | 六六 | 六〇 | 七四 | 六八 | 五五 | |
| (一) | この表において、屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が三十度を超える建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における建築物については、垂直積雪量をそれぞれ次のイ又はロに定める数値とみなして(二)を適用した場合における数値とすることができる。この場合において、垂直積雪量が一メートル未満の区域における建築物とみなされるものについては、平屋建て建築物にあつては二五と三九とを、二階建ての建築物の一階にあつては四三と五七とを、二階建ての建築物の二階にあつては三三と五一とを、三階建ての小屋裏利用建築物の一階にあつては五二と六六とを、三階建ての建築物の一階にあつては六〇と七四とを、三階建ての建築物の二階にあつては四二と六〇とを、三階建ての建築物の三階にあつては三五と五五とをそれぞれ直線的に延長した数値とする。 | |||||||
| イ | 令第八十六条第四項に規定する屋根形状係数を垂直積雪量に乗じた数値(屋根の勾配が六十度を超える場合は、○) | |||||||
| ロ | 令第八十六条第六項の規定により積雪荷重の計算に用いられる垂直積雪量の数値 | |||||||
| 表二 | ||||||||
| 区 | 域 | 見付面積に乗ずる数値(単位一平方メートルにつきセンチメートル) | ||||||
| (一) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定した区域 | 五を超え、七五以下の範囲において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定めた数値 | ||||||
| (二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 五〇 | ||||||
| 壁 | (二) | (三) | (四) |
| ○八(パーティクルボード)一九九四に規定する二八タイプ、一三タイプ、二四一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプをいう。以下同じ。)若しくはMDF(JISA五九〇五(繊維板)一九九四に規定するMDF三〇(Mタイプ、Pタイプ)又は二五タイプ(Mタイプ、Pタイプ)をいう。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | 構造用合板等のうち厚さ七・五ミリメートル以上九ミリメートル未満の二級又はハードボードのうち厚さ五ミリメートル以上七ミリメートル未満のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | 構造用せっこうボードA種(JISA六九〇一(せっこうボード製品)二〇〇五に規定する構造用せっこうボードA種をいう。以下同じ。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | 構造用せっこうボードB種(JISA六九〇一(せっこうボード製品)二〇〇五に規定する構造用せっこうボードB種を |
| CN五〇CNZ五〇BN五〇 | GNF四〇SF四五WSNDTSN | GNF四〇SF四五WSNDTSN | GNF四〇SF四五WSNDTSN |
| 二・五 | 一・七 | 一・五 | |
| 壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下 | 壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下 | 壁材の外周部分は十七ンチメートル以下、その他の部分 |
| (五) | いう。以下同じ。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁フレキシブル板(JISA五四三○(繊維強化セメント板)一二〇一に規定するフレキシブル板をいう。以下同じ。)のうち厚さ六ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | GNF四○SF四五 | は二十センチメートル以下 | 一・五 | |
| (六) | 強化せっこうボード(JISA六九○一(せっこうボード製品)一二○五に規定する強化せっこうボードをいう。以下同じ。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | GNF四○SF四五WSNDTSN | 壁材の外周部分は十五センチメートル以下、その他の部分は三十七ンチメートル以下 | 一・三 | |
| (七) | せっこうボード(JISA六九○一(せっこうボード製品)一二○○五に規定するせっこうボードをいう。以下同じ。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | GNF四○SF四五WSNDTSN | 壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下 | 一 | |
| (八) | シーリングボード(JISA五九○五(繊維板)一九九四に規定するシーリングボードをいう。以下同じ。)のうち厚さ十二ミリメートル以上のものを片側全面に打ち付けた耐力壁 | SN四○ | 壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下 | 一 | |
| (九) | (一)から(八)までに掲げる壁材を両側全面に打ち付けた耐力壁 | (一)から(八)までのそれぞれの種類 | (一)から(八)までのそれぞれの本数 | (一)から(八)までのそれぞれの間隔 | (一)から(八)までのそれぞれの数値と |
| (十) | (九)から(八)までのそれぞれの数値との和(七を超えるときは、七) | |||
| 厚さ十八ミリメートル以上、幅八十九ミリメートル以上の筋かいを入れた耐力壁 | CN六五 CNZ六五 BN六五 | 下枠、たて枠及び上枠二本 下枠、たて枠及び上枠三本 | ○・五 | |
| (一)から(九)までに掲げる耐力壁と(十)に掲げる筋かいとを併用した耐力壁 | (一)から(十)までのそれぞれの種類 | (一)から(十)までのそれぞれの間隔 | (一)から(九)までのそれぞれの数値と(十)の数値との和(七を超えるときは、七) | |
| 一 この表において、SF四五、CN五〇、CN六五、CNZ五〇、CNZ六五、BN五〇、BN六五、GNF四〇及びSN四〇は、それぞれJIS A五五〇八(すぎ)一二〇〇五に規定するSF四五、CN五〇、CN六五、CNZ五〇、CNZ六五、BN五〇、BN六五、GNF四〇及びSN四〇を、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)一九九五に適合する十字穴付き木ねじであって、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十ミリメートル以上のものを、DTSNは、JIS B一一三五(ドリリングタッピンねじ)二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであって、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のものを表すものとする。表二において同じ。 二 (十)に掲げる耐力壁にあっては、壁の枠組材と筋かいの両端部の短期に生ずる力に対する許容せん断力が一箇所当たり千百ニュートン以上であることが確かめられた場合においては、緊結の方法の欄に掲げる方法によらないことができる。 三 (十)に掲げる耐力壁にあっては、横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートルを超える場合は、倍率の欄に掲げる数値に次の式によって計算した数値(当該数値が一を超える場合にあっては、一)を乗ずることとする。 $$\alpha_{b}=3.3 \times L_{d} / H_{o}$$ この式において、$\alpha_{b}$、$L_{d}$及び$H_{o}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。 $\alpha_{b}$ 倍率の欄の数値に乗ずる値 $L_{d}$ 筋かいの水平投影長さ(単位 ミリメートル) $H_{o}$ 横架材の上端の相互間の垂直距離(単位 ミリメートル) | ||||
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