府省令令和6年6月27日

農地法施行規則の一部を改正する省令(開発許可事務の処理基準等)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第154号
省庁農林水産省

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農地法施行規則の一部を改正する省令(開発許可事務の処理基準等)

令和6年6月27日|p.14

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2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。 一 申請市町村が行った過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図っており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。 イ 申請市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一項又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農地法、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に違反したことがないこと。 ロ 法第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理 都道府県知事が当該変更に係る同条第四項において準用する法第八条第四項の規定による協議において法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして同意しなかったことがないこと。 ハ 農地法第四条第三項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理 当該申請書に付された意見の内容が同法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して同法、農地法施行令及び農地法施行規則に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行ったことがないこと(地方自治法第百八十条の二の規定により申請市町村(同法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が開発許可事務を行うこととなる場合に限る。)。 ニ 農地法施行規則第二十九条第六号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為 当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。 ホ (略) 二 指定の日以後の開発許可事務の処理を行う体制(以下この号において「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。 イ 開発許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第十五条の二第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。 ロ イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下このロにおいて「従事経験」という。)を有するものの人数が二名以上(過去五年間における法第十五条の二第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。 (1) イの職員であつて、従事経験を有するもの
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農地法施行規則の一部を改正する省令(開発許可事務の処理基準等) - 第14頁
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