| 改 | 正 | 後 |
| (公示の方法) | | (公示の方法) |
| 第三十一条の四の四 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、イ | | 第三十一条の四の四 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書 |
| ンターネットの利用その他の方法により行うものとする。 | | 面を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 |
| [一~三略] | | [一~三同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| (警備業法施行規則の一部改正) | | |
| 第二条 警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)の一部を次のように改正する。 | | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応 | | |
| して掲げるその標記部分([一]で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲 | | |
| げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | | |
| 改 | 正 | 後 |
| (死亡等の届出) | | (死亡等の届出) |
| 第二十五条[一]法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号 | | 第二十五条[項を加える。] |
| の二のとおりとする。 | | |
| 2前項の届出書は、法第十二条第一項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所 | | [一]法第十二条第一項又は第二項の規定による届出書の提出は、同条第一項の規定による届 |
| 在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業 | | 出書の提出にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の |
| 所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署 | | 提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定 |
| 長)を経由して、法第十一条第二項の規定により提出する場合にあつては第十一条第二項の規 | | により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第十一条第二項の規定による届出書 |
| 定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提 | | の提出にあつては第十一条第三項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、 |
| 出しなければならない。 | | 当該事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。 |
| (機械警備業務管理者の選任) | | (機械警備業務管理者の選任) |
| 第六十条法第四十二条第一項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専 | | 第六十条法第四十二条第一項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専 |
| 任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。ただし、一の機械警備業者に係る二 | | 任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。 |
| 以上の基地局において、当該二以上の基地局に係る警備業務対象施設の数の合計数が五千以下 | | |
| であり、かつ、当該二以上の基地局を通じて一人の機械警備業務管理者を置くことにつきそれ | | |
| ぞれの基地局における次条に規定する機械警備業務管理者の業務の適正な実施に支障がないも | | |
| のとして当該二以上の基地局の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会(当該公安委員 | | |
| 会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の機械警備業 | | |
| 務管理者を置くことを要しない。 | | |