農業経営基盤強化促進法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月27日|p.13
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二十七地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすもの
に限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性
に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。)
イ~ホ(略)
へ当該計画に従って法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供すること
により、地域計画農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第
一項に規定する地域計画をいう。次号ロ及び第三十七条第二号において同じ。)の達成に支
障を及ぼすおそれがないと認められること。
ト~カ(略)
二十八(略)
2 (略)
(法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為)
第三十七条法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとす
る。
一(略)
二市町村が地域計画に、農業経営基盤強化促進法第十九条第二項第四号の措置として認定農
業者(同法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。)が設置しようとする農業用施設(同
法第十二条第三項に規定する農業用施設をいう。)を記載する場合(当該農業用施設を設置す
ることにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農
業委員会が認めた場合(指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。
第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六
十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一
項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の
意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者が行う当該農業用施設の設置
に係る行為
三~三十一(略)
(指定の基準)
第三十七条の三農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市
町村を、令第十三条の三第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
一法第三条の二第一項に規定する基本指針及び法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針
に沿って、農用地の面積のすう勢及び農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関
する施策の効果を適切に勘案していること。
二(略)