府省令令和6年6月27日

農林水産省令の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省略
省庁農林水産省

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農林水産省令の一部を改正する省令(附則)

令和6年6月27日|p.15

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(2) イの職員であつて、開発許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又 は都道府県機構(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三 条第一項に規定する都道府県機構をいう。)が実施する研修を受けることにより従事経験 を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農地法、農地法施行令及び農地法施行規 則に関する理解を有すると認められるもの
ハ (略)
(面積目標の達成状況等の報告)
第三十七条の四指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書 類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
2 (略)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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農林水産省令の一部を改正する省令(附則) - 第15頁
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