農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月27日|p.11
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○農林水産省令第四十号
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項第八号及び第五条第一項第七号並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項第十号の規定に基づき、農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十七日
農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産大臣坂本哲志
第一条農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 後
(農地の転用の制限の例外)
第二十九条法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~三 (略)
四市町村が農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)に、同条第二項第四号の措置として認定農業者(同法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第五十三条第四号において同じ。)が設置しようとする農業用施設(同法第十二条第三項に規定する農業用施設をいう。同号において同じ。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(法第四条第一項に規定する指定市町村及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者がその農地を当該農業用施設に供する場合
五~十八 (略)
十九ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。第五十三条第十八号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
二十 (略)
二十一地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項の規定による土地の発掘(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十三条第二十号において同じ。)を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
(農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第四十七条の二令第八条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
改 正 前
(農地の転用の制限の例外)
第二十九条法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~三 (略)
(新設)
四~十七 (略)
十八ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。第五十三条第十七号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十九 (略)
二十地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項の規定による土地の発掘(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十三条第十九号において同じ。)を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
(農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第四十七条の二令第八条の二の農林水産省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)又は市町村農業振興地域整備計画とする。