南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
令和6年6月26日|p.51
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旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「旅券又は」を「一般旅券又は」に改める。
第二条第一号中「二千円」を「三千三百円」に、「四千円」を「四千三百円」とする。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。」に改める。
第五条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同項第一号中「二万五千九百円」を「二万六千二百円」に、「二万六千百円」を「二万六千四百円」に改め、同項第二号中「二万九百円」を「一万千二百円」に、「一万七千百円」を「一万七千四百円」に、「五千九百円」を「六千二百円」に、「六千百円」を「六千四百円」に改め、同項第三号中「五千九百円」を「六千三百円」に、「六千百円」を「六千四百円」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項第一号中「二万九百円」を「二万二千二百円」に、「二万二千三百円」を「二万二千四百円」に改め、同項第二号中「二万六千九百円」を「二万七千二百円」に、「一万七千百円」を「一万七千四百円」に、「二万九百円」を「二万二千二百円」に、「一万二千三百円」を「二万二千四百円」に改め、同項第三号中「一万九百円」を「一万二千二百円」に、「二万三千百円」を「二万二千四百円」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 二万七千八百円以上二万三千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万六千八百円以上一万七千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万六千八百円以上一万二千円以下)
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万八千円以上一万二千円以下
第五条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万五千八百円以上一万六千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千八百円以上六千円以下)
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千八百円以上六千円以下
第六条第一項第一号中「旅券の発行」を「一般旅券の発行」に、「旅券の作成(法第七条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 一般旅券(法第五条第二項に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
第六条第一項第二号中「旅券」を「一般旅券」に改め、同項第三号中「旅券の発行」を「一般旅券の発行」に、「旅券の作成」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の旅券法施行令(第六条第一項第三号を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務について適用し、同日前にされた一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務については、なお従前の例による。
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百二十九号
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「令和六年六月三十日」を「令和七年六月三十日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
外務大臣臨時代理
財務大臣臨時代理
国務大臣 松本 剛明
国務大臣 林 芳正
総務大臣 松本 剛明
外務大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 松本 剛明
国務大臣 岸田 文雄